養子は財産がもらえるが連れ子はもらえないのは本当ですか?

本当です。養子は養子縁組を行った日から実子と同じ扱いになります。養子の場合は養親(ようしん)、実親(じつおや)の両方の相続人になれます。
 
一方、連れ子の場合は再婚した親は婚姻届により配偶者としての相続権が認められますが、配偶者と血族相続人のみが「法定相続人」とされるために、血縁関係のない連れ子には相続権がありません。
 
尚、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで認められます(民法上は養子の数に制限はありません)。

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