婚外子(こんがいし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)には相続権がないのですか?
婚姻届を行った両親から生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、婚姻関係のない男女から生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」いわゆる「婚外子」といいます。
この場合は「認知」によって父との間に親子関係を生じさせることで、相続権を得ることができます。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!
ご相談から解決までの流れ |
相続の失敗事例 |
お客様の声 |
スタッフ紹介 |
サービス料金表 |
事務所紹介 |