婚外子(こんがいし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)には相続権がないのですか?

婚姻届を行った両親から生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、婚姻関係のない男女から生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」いわゆる「婚外子」といいます。
 
この場合は「認知」によって父との間に親子関係を生じさせることで、相続権を得ることができます。

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