住宅取得資金の特例
制度の概要
18歳以上の子や孫が親や祖父母といった直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合において一定の要件を満たすことにより、下記の非課税限度額までについては贈与税が非課税となります。
- 一般住宅…【控除額】500万円
- 省エネまたは耐震性を満たす住宅…【控除額】1,000万円
なお住宅取得資金の特例は「相続時精算課税制度」もしくは、「相続時精算課税選択の特例」と組み合わせての適用が可能です。上記の非課税限度額のほかに、2,500万円までを非課税とすることができますが、相続時に持ち戻して計算する必要があるので注意しましょう。
住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件
受贈者の要件
贈与のあった年の1月1日時点で18歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である直系卑属
(注)受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父母ごとに選択することが出来ます。
贈与者の要件
親(年齢制限なし)
対象となる新築住宅の要件
●床面積(登記簿面積)40㎡以上240㎡以下
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。
対象となる中古住宅の要件
●建築後、住宅として使用されたものであること。
●床面積(登記簿面積)40㎡以上240㎡以下
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。
●マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること。この年数を超えている場合は、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたもの等であること。
増改築物件の要件
●床面積(登記簿面積)40㎡以上240㎡以下の家屋に対する増改築。
●工事費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅であること。
生前贈与に関して詳しくはこちら
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!
ご相談から解決までの流れ |
相続の失敗事例 |
お客様の声 |
スタッフ紹介 |
サービス料金表 |
事務所紹介 |