後見人に選任された後判断に迷う場合はどこに相談するのですか?
居住用不動産の売却は裁判所の許可を得て行ってください。生活の状況への影響が大きく、十分な配慮が求められるからです。
民法第859条の3には、成年後見人が、被後見人に代わって居住用の建物、敷地等を処分するには、家庭裁判所の許可を受けなければならない、と記されています。
不動産売却が被後見人の生活を守るためであれば問題はありませんが、迷ったときは裁判所と相談してください。それ以外でも判断に迷う場合は、家庭裁判所の担当書記官に相談します。その旨は後見人ハンドブックに書かれています。
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