後見人に選任されたらまず何をしなくてはならないのですか?

まず家庭裁判所から、後見事件の審判書が送付されてきます。その後しばらくすると、後見人ハンドブックというファイルが送付されてきます。この中に、いつまでに本人の財産について調査し、報告するかが書かれています。
 
財産の調査ですが、それぞれの調査対象に対して、審判書または登記事項証明書、自身の運転免許証等を提示し、成年後見人(保佐人・補助人)であることを証明することが不可欠です。
 
まず銀行の窓口で、ご本人の住所と名前で名寄せ(バラバラの物を整理しまとめること)をしてもらうと、その銀行にある財産を確認することができます。
 
不動産については、市町村の税務担当窓口で固定資産台帳を見せてもらうことで、ある程度までは把握できます。不動産が登記されている場合は法務局で確認することができます。
 
問題は現金や有価証券などです。ご本人やご家族と協力して探す必要があるでしょう。ご本人の財産が把握できたら財産目録を作成します。
 
次に、ご本人の収入と支出、つまり収支を把握する必要があります。収入については、行政窓口で所得証明を取り寄せることでほぼわかります。
 
さらに、ご本人が働いておられる場合でしたら源泉徴収票、年金を受給されておられる場合でしたら、基礎年金など国民年金の場合には行政の窓口、厚生年金などの被用者年金の場合には社会保険事務所や保険組合などの窓口で調べることができます。
 
年金は、偶数月の15日に定期的な入金があるので、預金通帳があれば把握が早くなります。
 
支出については、ご本人やご家族に聞いたり、自宅の領収証や請求書を調べたりできますが、口座からの自動引き落しの場合で、どこに支払われているかわからない場合には、銀行に教えてもらうことができます。
 
介護状態や心身の状態を確認し、身上監護の計画についても裁判所に報告します。時間が足りない場合には家庭裁判所の担当書記官に相談してください。

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