任意後見制度ってなんですか?

任意後見制度は本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおいて、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます(必ず公正証書を作成します)。
 
そして、本人の判断能力が低下したら任意後見人は家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。

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