任意後見契約

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。 
 
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。 この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
 
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。
 
 
任意後見のメリット
成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること
 
などの良いところがあります。
 
 
任意後見のデメリット
×死後の処理を委任することが出来ない 
×法定後見制度のような取消権がない 
×財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける 
×本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない
 
良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。
 

後見に関して詳しくはこちら

 

 

沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!

ご相談から解決までの流れ

相続の失敗事例

お客様の声

スタッフ紹介

サービス料金表

事務所紹介

 

  • 相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100
  • 当相談室へ無料相談するメリット
  • 家族信託の無料相談

相談事例Q&A

ご相談事例
Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続の基礎知識
  • 生前準備の基礎知識