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信託財産について

信託財産にできる財産

委託者が所有している、金銭に換金できる財産は基本的にどのような財産でも信託することができます。

例えば、現金、株、有価証券、不動産、動産、債権などがこれに当たります。

ペットは信託上はものとして扱われるため、信託財産にすることができますが、家族信託においてペットを受益者とすることはできません

 

預金は信託できない

預貯金は、正確には預貯金債権といいます。預貯金債権は、金融機関に預けたお金の払い出しを受ける権利です。預貯金は「預貯金債権は第三者に譲渡できない」、譲渡禁止特約付債権であるため、そのままでは信託財産とすることはできないのです。

預貯金を信託財産にするには、受託者名義の信託用の口座を別に作り、そこに預金を移す必要があります。

 

信託財産は誰のもの?

委託者から信託された財産は、誰のものになるでしょう。 答えは、誰のものでもありません

例えば、不動産を信託財産にした場合、その不動産は受託者が管理するために受託者の名義に登記します。しかし、その不動産は受託者のものにはなりません。受託者は不動産を管理・運用するだけです。

信託が終了した場合は、信託契約で定めた権利帰属者のもとに、所有権が移転されます。

 

家族信託(民事信託)に関して詳しくはこちら

 

 

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