家族信託(民事信託)が利用できるケース
家族信託を活用するといっても、一体どんなケースで利用すると良いのでしょうか?
家族信託は細かく分けると様々なケースに活用できますが、ここでは代表的なものをピックアップしてご紹介します。
・後見代用信託・・・親族の財産を管理する認知症に備えて、高齢の親の財産を、親に代わって子供が管理する
・遺言代用信託・・・遺言書の代わりとして利用する自分の死後、財産を引継いだ相続人が死亡した後の相続まで(30年先まで)指定する
・親亡き後のための信託・・・障がいのある方が相続人となる場合、財産を管理できないので、信頼できる親戚を受託者にして、両親の死後にお子さんが受益者となる信託を組む方法
ちなみに、信託銀行等が取り扱う「遺言信託」ですが、一般的には遺言執行を前提とした包括サービスで、遺言書作成のアドバイス・遺言書の保管・遺言執行の業務を行うサービス名称です。
家族信託と相続対策家族信託を相続対策に活用することが注目されていますが、家族信託を活用すれば相続税対策や争族対策ができるという訳ではありません。
そうした場合に、家族信託の果たす役割は何かというと「財産の管理・処分の方法を定めて、次の世代に円滑に承継していく」というものです。
遺言も財産を円滑に承継するための一つの手法ではありますが、遺言は相続人全員が合意すれば無効にすることも可能ですので、確実に実現されるという意味では不確実な一面もあります。
しかしながら、家族信託の場合には、基本的には委託者(または遺言者)の一方的な意思表示だけではなく、受託者も含めた一定の合意のもとに作られるものですので遺言に比べて実現性が高い手法であるといえます。
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