受託者について
受託者とは、信託の中で、委託者託された財産(信託財産)を信託の目的に沿って管理・運用していく者です。
受託者の資格
受託者になるために特別な資格は必要なく、個人・法人問わず基本的には誰でもなることができます。
ただし、受託者は信託財産を管理する役目があることから、未成年者や認知症などの判断能力が十分でないとされる人はなることができません。
受託者として適任なのは、委託者が心から信頼できる人です。大切な財産の管理を託すのですから、受託者の決定は慎重に行う必要があります。
受託者は複数名がなることもできるため、受託者を複数人にすることで、お互いを監督しながら信託を進めるという仕組みを作ることもできます。
また、受託者とは別に、信託監督人や信託管理人という役目を持つ人を定めることも出来ます。 これらは、受託者が信託の目的に沿って適切に財産管理を行っているか監督する者のことです。
家族信託において途中で受託者が死亡した場合
家族信託は受託者が信託財産を管理・運用することで成り立っているため、受託者が不在のままでは信託を続けることができません。このため、通常は信託の定めの中に受託者が死亡したり、なんらかの事情で受託者としての務めを果たすことができない状態になった場合の内容を入れておきます。
そうした定めが信託の中になかった場合、委託者と受益者が話し合い、次の受託者を選任することになります。(委託者がすでに死亡等により不在の場合は、受益者が単独で選任することができます)
話し合いで受託者が選任できない場合は、裁判所に受託者選任を申し立てを行い、裁判所に選任してもらうことも可能です。
信託契約の強制終了
受託者が不在となってから一年以内に新しい受託者が決定しないと、その信託は強制的に終了となります。
受託者の義務
- 善管注意義務:信託財産を誠実に管理する
- 分別管理義務:自身の財産と信託財産は切り分けて管理する
- 忠実義務:受益者の為に忠実に役割を果たし、信託財産についての状況を報告する義務
受託者の権利
- 受託者としての職務に報酬を請求できる権利
- 信託財産を管理する上で必要な経費の請求する権利
家族信託(民事信託)に関して詳しくはこちら
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