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受益者について

受益者は、受託者が管理・運用している信託財産から、利益を受け取る者のことです。

受益者になれる人

受益者は、個人、法人問わず基本的には誰でもなることができます。
複数名が受益者になることもできます。
また、まだ産まれる前の「胎児」や、将来産まれるかもしれない孫といった「未存在」の者も受益者になることができます。

受益者は、信託財産から利益を受け取る権利と、それを守るための権利を有しており、受託者の権限違反行為の取り消し権、帳簿や謄写の閲覧・請求権などがあります。
受益者が自分の力でそれらの権利を行使出来ない者(子供や認知症の高齢者など)の場合、信託監督人や受益者代理人を定めておくことで、受益者に代わって信託を監視・監督することができます。
 

受益者における注意事項

家族信託の1年ルール

家族信託において、受託者と受益者が同一人物である状態が一年継続した場合、信託は強制的に終了することになります。
 

受益者が死亡した場合

信託の中に受益者が死亡した場合についての定めがあればこれに従います。

信託の中で、受益者が死亡した場合に次に受益者となるものを指定することを、後継ぎ遺贈型受益者連続信託と言います。 例えば先祖から受け継いだ土地を守りたい場合などに受け継ぐ人物を数代に渡って指定することができます。

 

受益権の相続

受益権は相続の対象となります。 受益者が死亡した場合について信託の中で特に定めがない場合、受益権と受益者の地位は相続人に相続されることになります。

 

受益者に贈与税が発生するケース

自益信託の場合は贈与税の対象にならない

委託者と受益者が同一人物である自益信託の場合、財産の帰属先が本質的に変更がないとみなされるため、贈与税の対象にはなりません。

他益信託の場合は贈与税の対象になる

委託者と受益者が別人物である他益信託の場合、財産の帰属先が変わりますので贈与税の対象となります。

贈与税は年間110万円を超える贈与の場合に発生するものですから、受益者が年間110万円を超える利益を受け取る場合に贈与税が課せられます。

 

 

家族信託(民事信託)に関して詳しくはこちら

 

 

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