委託者について
委託者とは、家族信託において信託目的を達成するために財産の管理・運用・処分を託す人のことです。
委託者になれる人
- 個人でも法人でもなることができる
- 一つの信託契約に、委託者が複数名いてもかまわない
- 年齢の制限は無い
このように、基本的には誰でもなることが出来ます。
しかし、信託は大切な財産を他者に託す契約ですから、認知症などによって判断能力が衰えているかたは、新たな信託契約を結ぶことはできません。
家族信託において途中で委託者が死亡した場合
委託者が亡くなったら、その信託の内容に委託者が死亡した場合の定めがあれば、それに従います。
ですから、信託の内容に「委託者が死亡した場合、信託を終了する」と定めていればそこで信託は終了することになります。逆にいうと「終了する」という定めがなければ、委託者が死亡しても信託は続くということです。
委託者の地位・権利は相続対象
委託者の地位や権利は、相続の対象となりますので、委託者が死亡した後、委託者としての地位と権利を相続した相続人が委託者となります。
これらの地位や権利を相続させたくない場合は、信託の中にその旨を定めておく必要があります。
誰も委託者の地位や権利を承継しなった場合、その信託において委託者は不在ということになりますが、信託の目的において支障がないかぎり、委託者不在のまま信託は続けることができます。
ただし、遺言信託(遺言書の中に信託をする旨を残し、委託者が死亡して遺言書の効力が発揮されることで信託がはじまる信託)の場合、委託者の地位・権利を相続させる旨が記されていなければ、それらは相続されることはありません。
信託に関係する地位や権利を有する人物(委託者・受託者・受益者)が死亡した場合について定めがないと、相続による遺産分割やその後の円滑な信託の運用に支障をきたす可能性があるため、委託者だけでなく、受託者、受益者の死亡した場合について定めておくのが一般的です。
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