家族信託で不動産の認知症対策!
「今すぐではないけれど、将来介護が必要になったときには自宅不動産などを売却して老人ホームに入りたい」そのような希望を持っている方が多いようです。
しかし、実際に介護が必要になってから不動産売却の準備を始めるのでは、遅すぎる可能性があります。
もし、認知症などを患って判断力が衰えてしまった場合、不動産売却の契約ができなくなってしまいますし、そもそも「不動産を売却してホームに入ろう」という判断すらできなくなってしまいます。
認知症を患った人を保護するために成年後見制度というものがありますが、成年後見人をつけても、家庭裁判所の判断次第では不動産を売却できない可能性もあります。 また、成年後見人が付くと年間で4、50万円ほどの費用が必要になってしまうという点にも注意が必要です。
こういった問題も、家族信託で解決することができます。
家族信託で、認知症と不動産の問題を解決
下記の図は、認知症対策とし自宅て不動産を信託財産とした家族信託を表したものです。
- 委託者:親。自宅不動産を信託
- 受託者:子。親の自宅不動産を管理
- 受益者:親。信託財産である不動産を使用。将来不動産を売却した際に出た利益を受け取る
委託者(=親、受益者)が元気なうちは、そのまま自宅不動産で生活を続け、委託者が認知症になってしまったら不動産を売却して老人ホームの入居費に充てるという信託契約を結んでおきます。
あらかじめこのような信託契約がなされていれば、実際に認知症になってしまった親に代わって受託者である子が不動産を売却することができるため、わざわざそのために成年後見人を付けるような事態を防ぐことができます。
注意しなければならないのは、委託者が元気で判断力が十分あるうちに信託契約を結んでおくことです。認知症になってしまってからでは、新たな信託契約を結ぶことは出来ません。
家族信託で不動産の認知症対策するメリット
- 元気なうちは自宅不動産に住み続けられる
- 認知症になってもスムーズに不動産を売却することができる→いざという時ホームの入居金が捻出できないという不安がない
- 信頼する相手に不動産を託すことができる
家族信託(民事信託)に関して詳しくはこちら
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