胎児は相続人として、遺産を相続する権利があるのでしょうか?
夫が交通事故で亡くなりましたが、現在、私は2人目の子を身ごもっています。胎児は相続人になりえるのでしょうか?また、もし仮に胎児にも相続人としての資格があるならば、遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか?
相続における胎児の扱いについては、法律上、次のような規定があります。
①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。
【民法 第886条】
したがって、まだ生まれてきてはいませんが、あなたが身ごもっているお子さんについても、一応、相続人としての権利があるのは確かです。さて、問題は、遺産分割の方です。
もし仮に、胎児が生まれてくることを前提に、先に遺産分割協議を行ってしまうと、実は1人ではなく双子(三つ子)だった、あるいは流産してしまった等の問題が発生した場合、後に各共同相続人の相続分が変わってきてしまうため、面倒なことになってきます。
胎児の遺産分割については、学説でも分かれており、①胎児が生まれてくるまでは遺産分割協議はできないとする説、②遺産分割協議は行えるが、生きて生まれてきた場合には、事後、価額による支払をすればよいとする説がありますが、先に述べた理由からいっても、胎児が生まれてくるまでは、遺産分割は待った方が無難であると思われます。
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