遺産分割協議成立後、協議に参加していない相続人が現れた場合はどうなりますか?
父が亡くなり兄弟で分割協議書を作成し相続を行ったのですが、数か月後に父が認知した愛人の子が現れたのですが?
認知されていない愛人の子は相続人とはなりませんが、認知されている場合は相続人となりますので相続分を要求する正当な権利があります。
その場合は遺産分割が終了していても無効となりますので、改めて全員での分割協議をやり直すか、それが不可能であれば家庭裁判所で調停または審判を受ける必要があります。
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