遺産分割協議成立後、遺言が見つかった場合はその遺産分割協議は無効ですか
母親と弟2人で父の遺産分割協議をおこないましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですがどうしたら良いでしょうか?
遺言は、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は分割協議が無効になります。 しかし相続人や受遺者が遺言の内容を確認の上、やり直しをしないことに同意すれば、あらためて分割協議をやり直す必要はありません。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!
ご相談から解決までの流れ |
相続の失敗事例 |
お客様の声 |
スタッフ紹介 |
サービス料金表 |
事務所紹介 |