遺産分割協議書作成後に発覚した財産は協議のやり直しが必要なのか。

姉と二人で亡くなった父の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが,しばらくして、別の銀行口座に現金(800万円)がある事が判明いたしました。分割協議はやり直しとなるでしょうか?


やり直す必要はありません。現金預金については,法律上法定相続分に従って分割されます。遺産分割協議によりこれと異なる定めにすることも可能です。また,実務上,銀行からお金を引き出す際には,銀行から遺産分割協議書の作成を求めれらることも多いです。
 
なお,遺産が不明の場合は、遺産分割協議書に『協議後存在が判明した相続財産は○○が相続する』などという文言を入れ作成する事も可能です。

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