相続人に行方不明者が含まれる場合はどのように遺産分割協議を行うのですか?
所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てて、この財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。
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