遺産分割の調停・審判

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
 
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
 
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
 
しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
 
 
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
 
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
 

遺産分割協議に関して詳しくはこちら

 

 

沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!

ご相談から解決までの流れ

相続の失敗事例

お客様の声

スタッフ紹介

サービス料金表

事務所紹介

 

  • 相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100
  • 当相談室へ無料相談するメリット
  • 家族信託の無料相談

相談事例Q&A

ご相談事例
Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続の基礎知識
  • 生前準備の基礎知識