遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
公正証書による遺言でない場合,遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き検認の申立をしなければなりません。
これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。
したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断するものではありません。
なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!
ご相談から解決までの流れ |
相続の失敗事例 |
お客様の声 |
スタッフ紹介 |
サービス料金表 |
事務所紹介 |