遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
民法は満15歳以上の者が遺言できるとしています。又遺言するには、一応の判断能力が必要です。
ただし、成年被後見人が遺言するには医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言する時の能力は遺言する時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。
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