遺言書の内容を変更できますか? 遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。 ← 遺言に関するQ&Aに戻る 沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで! ご相談から解決までの流れ 相続の失敗事例 お客様の声 スタッフ紹介 サービス料金表 事務所紹介