自筆証書遺言の作り方は?

遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。
日付で○月吉日では、遺言が、無効になります。押印は、なるべく実印でしましょう。
 
秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後,家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをうけなければなりません。

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