相続人が多くて話し合いが大変な場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには
① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。
そのため、遺産分割がスムーズに行えないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。
② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。
当事務所のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
※特定の相続人の為に,交渉・説得する行為及び既に相続人間で遺産分割について意見の食い違いが生じている場合のご相談・ご依頼はお受けすることが出来ませんのでご了承下さい。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成及び預貯金の分配など煩雑な相続手続きをまとめてサポートすることが可能です。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
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相続人が多くて話し合いが大変になってしまったケースを解決した事例
祖父の不動産名義をそのままにしていたことから,相続人が10人以上になったケース
依頼の状況
このご相談者は、ご相談者の父が当該不動産に居住しており固定資産税も支払っていたことから、当該不動産の名義も父であると勝手に思い込んでいたところ、父が他界し、相続手続きに着手された方です。
ところが、不動産は祖父の名義となっており、複雑な相続となってしまったケースです。
祖父には子が複数おりましたが、そのほとんどが子を残して死亡しており、ご相談者と同じ相続人の立場の方が10人以上いる状況でした。
祖父には子が複数おりましたが、そのほとんどが子を残して死亡しており、ご相談者と同じ相続人の立場の方が10人以上いる状況でした。
当事務所のサポート内容と結果
まずは、相続人の特定に膨大な数の戸籍を取り寄せ、その後に手紙などで他の相続人の方に連絡をとり、遺産分割協議に応じて頂くことになりました。
相続手続きまるごと代行サービス(遺産整理業務)の料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では15万円から遺産整理業務をお受けいたします(事案に応じてお見積もりをお出しいたします)。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
事案に応じて内容を決定致します。 | 無料見積り |
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