相続放棄と限定承認

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司法書士が複数在籍する「司法書士法人はなえみ」です。

 

ここでは、相続放棄など、借金を相続しない方法に関して、ご説明いたします。
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。

 

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
 

相続放棄とは

相続放棄とは、期限内に家庭裁判所へ申述することによって、最初から相続人ではなくなる制度です。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も確実の放棄できる唯一の制度です。

 

相続放棄というと、私的な書面(遺産分割協議書)などに署名・押印すれば放棄できると勘違いされている方がおりますが、私的な書面ではプラス財産を放棄することはできても、借金や保証債務を放棄することはできません。

 

相続放棄には期限があります。原則としては、相続の認識から3カ月以内となります。疎遠であった親族の借金や保証債務の通知書が突然自宅に届き、ご相談を頂くこともありますが、相続が発生していたことをその時に初めて知ったのであれば受理される可能性が大きいです。

 

当事務所では、10年前に発生した相続における相続放棄、遺産分割協議をしてしまった場合の相続放棄など困難な案件も解決した実績がございます。

 
詳しくは、相続放棄とはをご覧ください。
 

単純承認と限定承認

相続財産を引き継ぐ方法として、“単純承認”と“限定承認”の2種類があります。

どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。
 
詳しくは、単純承認と限定承認をご覧ください。
 

3ヶ月後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。 

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
 
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
 
詳しくは、3ヵ月後の相続放棄をご覧下さい。 
 

保証債務があったら

相続を承認した後や、相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。

 
この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)
 
詳しくは、保証債務の相続をご覧ください。

 

 

相続放棄の無料相談実施中!

相続放棄などの相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

 

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

 

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