三島の方から遺言書に関するご相談
2022年06月01日
Q:司法書士の先生、教えてください。遺言書に書かれていない財産はどうすれば良いでしょうか。(三島)
司法書士の先生、はじめまして。私は三島在住の60代主婦です。
私の両親も三島に住んでいるのですが、3か月に父は帰らぬ人となってしまいました。その後、遺品整理で発見した遺言書をもとに相続手続きを進めていたのですが、ふと三島の自宅とは別に父が所有していた一軒家のことが遺言書に書かれていないことに気が付きました。
三島の一軒家は父が祖父から受け継いだものですが築年数が古く、長い間空き家状態だったため、父自身も遺言書に書くのをすっかり忘れていたのだと思われます。
遺言書に書かれていない三島の一軒家はどのように扱えば良いのか、司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(三島)
A:まずは記載のない財産の扱いに関する記述が遺言書内にあるかどうか、改めて確認することから始めましょう。
遺言書への記載漏れを防ぐために、「記載のない財産の扱いについて」というような記述を遺言書にしておくケースも少なくありません。このような記述が遺言書にある場合にはその内容にもとづいて相続すれば良いので、まずはお父様の遺言書を確認してみましょう。
改めて遺言書を確認してみたものの同様の記述が見当たらなかった際は、三島の一軒家を誰がどのように相続するかを決定する遺産分割協議を相続人全員で行います。
話し合いによって決定した内容は「遺産分割協議書」という形で書面化し、合意した証明として相続人全員で署名・押印をし、完成させましょう。
今回、遺言書に書かれていなかった財産は不動産(三島の一軒家)とのことですので、名義変更の手続きを行うには遺産分割協議書の提出が必須となります。作成にあたっての規定は特にありませんが、名義変更に必要な項目の漏れやミス等があると手続きができなくなる可能性も考えられます。
三島の一軒家に関する相続手続きを速やかに完了したいとお考えの際は、相続の専門家に相談したうえで作成したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。
三島ならびに三島周辺で遺産分割協議書の作成を検討されている皆様、遺言書に関するお悩みやお困り事のある皆様は、相続・遺言書作成に精通した司法書士が在籍する静岡東部相続遺言相談室にぜひともご相談ください。初回相談は完全無料でご対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。
三島ならびに三島周辺の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
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