相談事例

三島の方より遺言書についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご質問があります。父の字で書かれた遺言書を見つけたのですが、その場で開封しても良いものなのでしょうか。(三島)

司法書士の先生に遺言書に関するご質問があります。私は生まれ育った三島で夫と二人暮らしをしている50代主婦です。
先月のことですが三島市内にある病院に入院中だった父が亡くなり、三島の実家にてしめやかに葬儀を行いました。母もある程度覚悟をしていたようで、葬儀が済むと自ら遺品整理をしようといい出し、家族総出で遺品整理を進めているところです。
そんな中、ベッドの裏から「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。母いわく、その字は父のものだそうですが、封筒の口はテープで封印がされており、中身の確認までは至っておりません。
自宅で遺言書を見つけた場合、その場で開封しても問題ないでしょうか?もしあるようでしたらどうすれば良いのか、教えていただけると助かります。(三島)

A:自宅で発見された遺言書をその場で開封すると、5万円以下の過料に処されてしまいます。

今回、三島のご実家で発見された遺言書(封筒)の字はお父様のものだそうなので、「自筆証書遺言」に該当すると思われます。自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要となるため、手続きが完了するまではそのまま開封せずにおきましょう。
※自筆証書遺言でも法務局で保管されていたものについては検認手続き不要

なお、家庭裁判所の検認手続きを完了する前に開封した場合には5万以下の過料に処すと、民法で定められています。開封しただけでそのような金銭の支払いを命じられることがないよう、くれぐれも注意してください。

自筆証書遺言で作成した遺言書の検認手続きがなぜ必要なのかといいますと、偽造や改ざん等を防止するためです。そのため、検認手続きでは相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認日における遺言書の形状や日付、署名、加除訂正の状態などを明確にします。

遺言書の検認手続きの申立てには申立書のほかに、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本等を用意する必要があります。それらをすべて収集・提出し検認手続きを完了した後は、遺言を執行するために不可欠な「検認済証明書」の申請を忘れずに行いましょう。

静岡東部相続遺言相談室では、三島をはじめ三島近郊の皆様から相続・遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。
どんなに些細なお悩みやお困り事も親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。三島をはじめ三島近郊で相続・遺言書について何かお困りの場合には静岡東部相続遺言相談室まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
司法書士ならびにスタッフ一同、三島をはじめ三島近郊の皆様の適切なサポートができるよう努めてまいります。

 

 

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