沼津の方より遺言書についてのご相談
2020年12月09日
Q:司法書士の先生に相談です。遺贈するためには遺言書を作成する必要はありますか。(沼津)
沼津在住の60代主婦です。沼津の自宅で主人と長年暮らしていましたが2年前に亡くなり、現在は一人で暮らしています。私たちには子供がおらず、最近、自分の死後の財産をどうするか考えています。相続できる財産は今住んでいる家の土地と預貯金くらいなのですが、私の両親は既に亡くなっており、親戚は姪しかおらず沼津の郊外で暮らしているため今まで全く交流がありませんでした。
会ったこともないような方に遺産を譲るのであれば、沼津にある子供のための施設などの団体に寄付したいと考えています。寄付する先について今いろいろと調べているところですが、そもそも遺贈するためには遺言書を残しておくべきなのでしょうか。その際、何か注意することはあれば教えて頂きたいです。(沼津)
A:確実に遺贈する場合は、遺言書を作成しましょう。
遺言書を作成しておくことで、ご相談者様が寄付したいと思った団体に遺贈することができます。遺言書を作成しなかった場合、推定相続人である姪御様が相続することになってしまいますので注意しましょう。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。ご相談者様のように指定した団体に遺贈したい場合は公正証書遺言の方式を用いた遺言書の作成をお勧めします。遺言者が伝えた内容をもとに公正役場の公証人が確実に作成した遺言書のことを公正証書遺言といいます。また、作成された遺言は公正役場で保管されるため、紛失の心配もなく検認手続きも不要ですので手続きも簡単に行えます。
ご相談者様は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定しておいたほうが良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、ご自身で信頼できると思う方に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
また受遺する寄付先についてですが、遺贈する財産の内容によっては団体が拒否する場合や、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容を事前に確認してください。
静岡東部相続遺言相談室では、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。沼津にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。沼津近郊にお住いの方静岡東部相続遺言相談室で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、の無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同沼津の皆様の親身になってご対応させていただきます。沼津の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。
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