相談事例

沼津の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:内縁の妻に財産を残すためにはどのようにすれば良いでしょうか(沼津)

私は、内縁関係の妻と20年以上沼津市内で暮らしています。内縁の妻も私も、お互い再婚同士です。離婚してから20年以上経過していますが、お互いに元配偶者との間に子供がいることなどから籍を入れずに暮らしてきました。

内縁の妻には長年支えて貰い、今後私に何かあった時に、内縁の妻に私の財産を残したいと考えています。前妻との間には子どもが2人おり、関係は良好です。私の財産の相続人は2人の子どもにあたるかと思いますが、どうすれば内縁の妻にも財産を残すことができるのでしょうか。2人の子どもと内縁の妻とは面識がなく、私が亡くなった後のことではありますが、わだかまりのないよう財産を分割したい気持ちです(沼津)

A:遺言書を内縁の奥様とお子様達が納得できるように作成することをお勧めします。

現在の法律では、内縁の奥様にはご相談者様の財産の相続権はありません。ですが、遺言書を作成することで、遺贈という形で相続人ではない方にも財産を残すことが可能です。

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」、という3つの種類があるのですが、ご相談者様のような場合には、「公正証書遺言」をお勧めします。「公正証書遺言」とは、公証役場にて公正証書で作成する遺言書で、原本を公証役場で保管できることから紛失の心配がいらないことが特徴です。遺言書の内容は、公証人が本人から聞き取ることで作成するので、自筆証書遺言に比べて確実な遺言書を遺すことができます。

そして、遺言執行者を指定しておき、遺言の内容を確実に執り行ってもらうようにしましょう。遺言執行者は、遺言書の内容に沿って財産分割の手続きを法的に進める権限を持っています。内縁の奥様が相続手続きで困らないためにも、必要となるでしょう。

また、お子様2人の相続ですが、法定相続人であるお子様達には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められています。この取得割合のことを遺留分といいます。内縁関係にある奥様に財産のほとんどを遺贈するといった内容の遺言書を残した場合、お子様達の遺留分を侵害してしまう可能性があります。お子様達が内縁の奥様に遺留分侵害額を請求し、トラブルになってしまうこともあるでしょう。そうしたことから、両者が納得できる内容で遺言書を作成すると良いでしょう。

静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

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