沼津の方より相続についてのご相談
2021年12月01日
Q:司法書士の先生に遺産相続についてお聞きしたいのですが、母の相続財産が不動産しかない場合、姉妹で分けることは可能でしょうか。(沼津)
2カ月前母が亡くなり、遺産相続をすることになりました。姉と私は都内に勤務していて、父とは5年前に死別しているため、母は沼津の実家で独り暮らしをしていました。ですが、姉と二人でよく顔を出しに行っていたため、家族仲も非常に良い方だと思います。
沼津市内の葬儀場で葬式が終わった後、母の遺産を調べていたのですが、沼津にある自宅と沼津郊外のマンションだけでした。
遺産相続にあまり詳しくなく、現金ではない遺産は分けることができるのでしょうか。なるべく均等に分けたいです。また、その方法も教えていただきたいです。 (沼津)
A:相続財産が不動産だけの遺産相続でも、均等に分配することは可能です。
この度は、静岡東部 相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
早速ですがまず、お母様の遺言書が残されていないかご確認ください。
遺産相続では、遺言書があるかないかで後の遺産分割は大きく変わります。
遺産相続をする際に遺言書があると、その遺言書に書かれた内容に従って遺産分割を進めるため、遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議は原則必要ありません。
今回は遺言書がないことを前提として遺産相続の進め方をお話しさせていただきます。
残された財産は被相続人が亡くなった時点で相続人の共有財産となるため、遺産分割を行わなければ個人が自由に取りあつかうことができません。
ですので、お母様が残された不動産に関してもご相談者様とお姉様の財産となり、お二人でよく話し合って遺産分割を行いましょう。
分割の仕方にも様々な方法がありますので、それぞれご紹介します。
【換価分割】
遺産となる不動産を売却し、それを現金化してから、相続人の方々で分割する方法です。
今回のご相談者様の場合、まずはお母様のご自宅とマンションの評価を受けた後に、遺産分割についてご姉妹でご相談されることを推奨します。
【現物分割】
そのままの形で遺産を分割する方法です。
今回のご相談者様で置き換えると、お姉様が沼津のご自宅、妹様がマンションというように不動産をそのままの形で相続します。この分割方法は不動産評価がすべて同じとは限らないため、不公平が生じる可能性があります。しかし、相続人となる方全員が納得すれば遺産相続がスムーズに進められるでしょう。
【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残った相続人へ代償金・代償財産を支払う方法です。
不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに最適な方法かと思われます。ただ、代償金として支払う額の現金を、財産を相続した側が持ち合わせていなければいけません。
静岡東部 相続遺言相談室では、沼津の皆様に遺産相続手続きについて分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、今回のような遺産相続のみならず、相続全般の知識を備えた専門家が丁寧に対応させていただいております。沼津にお住まいで、お困り事がある方は遠慮なくお問合せください。沼津・沼津近郊にお住まいの皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
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