沼津の方から相続についてのご相談
2019年08月09日
Q:法定相続分の割合がわかりません。(沼津)
先月沼津の実家に住む父が亡くなり、その遺産の分け方についての法定相続分の割合が分からず、ご相談させて頂きました。相続人は、母と長男である私と本来であれば私の弟となります。しかし弟は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になるようなのですが、それぞれの相続人が受け取る割合がはっきり分からず困っております。(沼津)
A:相続順位により割合が定められています。
法律で決められている遺産の取り分(割合)を法定相続分と言います。
この相続分は、各相続人の相続順位によりそれぞれ定められています。まずは亡くなられたお父様に対して法定相続人が誰になるのか確認をしましょう。そのうえで、各相続人に対して定められている相続分の割合を確認していきます。
1)法定相続人が誰になるか確認をします。法定相続人とその順位は下記のとおりです。
配偶者は必ず法定相続人になります。
第一順位:子供や孫(直系卑属)、第二順位:父母(直系尊属)、第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の人が存命している場合は、順位が下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方が既に死亡している場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
2)上記をふまえたうえで各相続人の法定相続分は下記になります。
法定相続分は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。
●法定相続人が配偶者・子の場合:
【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
●法定相続人が配偶者と父母の場合:
【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
●法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:
【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
配偶者がいない場合:法定相続人の人数に応じて均等にわける
今回のご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、弟様のお子様(代襲相続人となる)が1/4(一人の場合)になります。
法定相続人とその相続割合は上記のとおりとなります。相続分とは法律で定められた割合ですが、必ずその通りに分けなければならないというものではありません。遺産の分け方は法定相続人同士での遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決める事が可能です。
しかし遺産分割協議などの話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合などに、この法定相続分を基準にすることで話し合いを進める事でスムーズにまとめる事ができるでしょう。
ここでご説明した内容は一般的なものとなります。相続人が誰になるのか、遺産の分け方はどうなるのかなど、ご相談がございましたら静岡東部(沼津・三島)相続遺言相談室までご相談ください。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!
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