三島の方より相続についてのご相談
2019年01月07日
Q:相続人に未成年が含まれている場合(三島)
夫の相続手続きについて、相続人である子どもがまだ未成年なのですが、未成年も相続人として遺産分割をするのでしょうか?(三島)
A:未成年が相続人である場合は法定代理人を立てる必要があります
法律により、未成年者は単独での法律行為は認められていませんので、未成年者が法律的な行為をしなければならない場合は、法定代理人を立てなければなりません。法定代理人は、一般的には親権者が務める事になりますが、遺産分割協議においては親権者と未成年者である子も相続人となり、利益相反となってしまいますので、相続においては親権者は法定代理人となる事は出来ません。
こういった場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる事になります。叔父や叔母などの相続人にはない親族が指定される事が多くなりますが、司法書士などの相続の専門家が選任をされる場合もあります。特別代理人が決定した後、遺産分割協議を行い、相続財産に不動産がある場合にはその相続登記申請も特別代理人が代理で手続きをします。
未成年者が相続人に含まれる場合の相続手続きについては、家庭裁判所への申立てをする必要がありますので、通常の相続手続きに比べ難しい手続きとなります。こちらのケースと同じようなご状況の方は、お気軽に静岡東部相続相談室までご相談下さい。三島の相続相談実績多数の当相談室の無料相談でじっくりとお話しをお伺いさせて頂きます。
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