2020年07月13日
Q:亡くなった父名義の不動産を相続しました。名義変更の進め方について司法書士の先生にご質問させてください。(三島)
私は三島に住む40代の会社員です。先月末に私の父が亡くなり、相続が発生しました。父の残した財産中には三島の実家を含めいくつかの不動産があります(土地が3つ、建物が2つです)。いずれも三島に所有しています。母は既に他界しているので、父の相続人は私と弟の2名で、弟と話し合いをした結果不動産については全て長男である私が相続することとなりました。相続における名義変更が自分でできるのかと、いろいろ調べてみましたが中々理解をすることができないでいます。不動産の名義変更をどのように進めればよいかを是非教えて頂ければと思います。(三島)
A:相続での不動産名義変更の流れをお答えいたします。
不動産を相続した場合、どのように名義変更を進める必要があるかをお答えさせていただきます。法定相続人全員で財産の分割方法の話し合いをし、誰が何を相続するということが決定してもこれで相続手続きが完了したということにはなりません。亡くなられたお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。この名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。また、相続した後に自身で保有をし続けることなく、すぐに売却をするからという場合でも、売却前に名義変更手続きが必ず必要となります。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で誰がどの財産を相続するか遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続財産の不動産について分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成します。
②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図…など
これに①で作成した遺産分割協議書と、相続人各自の印鑑登録証明書が必要になります。
③登記申請書を作成する。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。
上記の流れを参考にして、ご自身で不動産名義変更の準備・申請をすることも出来ますが、思うように進められないということにもなりますので、最初から専門家である司法書士を頼ることもスムーズに相続手続きを終わらせる一つの方法かと思います。例えば、相続人に行方不明者がいて遺産分割を進められない、未成年者がいる為どのように話し合いを行えばいいのか分からない等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議という話し合いをどのように皆でまとめていったら良いのか分からない、といった場合などです。
相続自体、人生において何度も経験する事ではないので戸惑われたり、ご不安が多いのは当たり前の事です。さらに、申請時に必要な書類を収集する事も時間がかかりますので、多忙で時間余裕がない方や、登記申請書の作成・法務局での手続きなどをご自身で進めていく事にご不安がある方は相続の専門家にご相談をすることをお勧めします。
静岡東部相続遺言相談室では、相続での不動産名義変更等相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。三島にお住まいのお客様におきましては、多くの方からご相談をいただいており実績もございますので、是非お気軽にご活用いただければと思います。私共にご相談頂いた際には、スムーズに相続手続きが進むよう専門家としてアドバイスをさせていただきますので、三島の皆様からのご連絡をお待ちしております。
2020年06月11日
Q:遺言書に記載のない財産が見つかりました。(沼津)
沼津の実家で暮らしていた父は生前から遺言書を用意しており、もしもの時には家族で揉めないようにと準備をしてくれていました。父は先月に亡くなり、葬儀等も一通り終わり落ち着きましたので、父の残した遺言書を家族で確認しました。自筆での遺言書でしたので家庭裁判所での検認も済ませています。しかし、相続の手続きを進めている中で、遺言書に記載のない不動産があることが分かり、今家族でこの先どのようにすすめていけばいいのか分からず、相続手続きが止まっている状態です。遺言書に記載のない不動産について、どのように手続きをすればよいのでしょうか。(沼津)
A:遺言書に記載されていない遺産は、相続人で遺産分割協議を行い相続する人とその内容を決定します。
遺言書によっては、「記載のない財産についての扱い」が書かれているものもありますので、まずはこの記載があるかどうかを確認しましょう。もしこの「記載のない財産についての扱い」に関する事が書いてある場合には、その内容のとおり手続きをすすめます。逆に、「記載されていない財産についての扱い」が書かれていない場合には、この財産について相続人で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にします。作成した遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印・押印、印鑑証明書が必要となります。この遺産分割協議書は、不動産の名義を変更する場合に必要となりますので、遺言書に記載のなかった遺産が不動産だった場合には必ず遺産分割協議書は作成しましょう。
遺言書の作成は、大切なご家族へとご自身の財産を残すための生前におこなえる対策の1つです。遺言書はご自分で作成する事も可能です。ただし、法律により定められた内容でなければ、せっかく書いた遺言書でもその内容は全て無効となってしまいますので注意が必要です。静岡東部相続遺言相談室では、遺言書に関するご相談にも対応をしておりますので、今回のように遺言書がある場合の相続手続きに関してのお困り事や、遺言書そのものの作成についてもお手伝いの実績は多くございますので、沼津で遺言書の作成、相続のお手続きについて専門家をお探しでしたら、ぜひ当相談室をご利用下さい。初回のご相談は無料でお受けしております。所員一同、沼津エリアの皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2020年05月01日
Q:実の母が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(三島)
先日、母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、母は別の方と再婚し、再婚相手の方と三島で暮らしていました。 母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、その方とは直接会ったこともなかったので、その方の相続について関心がありませんでした。しかし、母から、私もその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。私も自分の家庭があり三島から離れたところに住んでいるため、あまり引き受けたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(三島)
A:再婚相手の方と養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご相談内容によると、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。よって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。
もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
静岡東部 相続遺言相談室では、三島を始め三島近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。三島周辺地域にお住まい、または三島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、静岡東部 相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三島の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に静岡東部 相続遺言相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
2020年04月06日
Q:兄と意見が合わず、遺産分割の話が進みません。期限はありますか。(沼津)
数週間前に弟が亡くなり相続手続きを行う事になりました。弟は結婚歴もなく、子供もおりません。父母はすでに他界しておりますので、兄と私が相続人となります。弟は父母と生前から同居していたのでそのまま沼津の実家を相続していました。そのため、相続財産は沼津の実家と、預貯金500万円ほどです。私も兄もすでに県外に住んでいますので沼津の実家を処分して現金を受け取りたいと思ったのですが、兄は弟が亡くなって早々に実家を売却してもよいのか悩んでおり、遺産分割協議が進みません。遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。期限がなければ、ゆっくり話し合いをしたいと考えています。(沼津)
A:遺産分割協議や不動産の相続登記の相続手続きには現在のところ期限はありません。
遺産分割協議も相続登記に関しても原則期限が定められていません。しかし、専門家の視点からすると期限がないからといって長引かせてしまうことはおすすめはできません。
以下のような問題が生じてしまう可能性がございます。
まず、将来的に相続人が増えてしまうことです。ご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その方の相続人がお弟様の相続に関しても関係してくるからです。例えば、ご相談者様に配偶者様とお子様がいらっしゃる場合、ご相談者様に万が一のことがあると配偶者様とお子様がお弟様の相続の件で、お兄様と遺産分割について話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続権利を持つ人が数十人に増えてしまい、遺産分割協議を行うことすら困難になる場合もあります。
また、相続人に借金を抱え返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分たちの代で解決することをおすすめします。時間が経過すればそれだけ相続関係が複雑になり、手続き書類の作成取得に、より一層手間がかかってしまいます。
お弟様がお亡くなりになり、おふたりで遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限をある程度決めてご兄弟でお話し合いなさってください。
なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。
静岡東部 相続遺言相談室では沼津の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。遺産分割などについてご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。
2020年03月09日
Q:元気なうちに妻に自宅を贈与したいが、生前贈与は相続での扱いはどうなるのでしょうか?(沼津)
沼津で40年間連れ添った妻と暮らしています。私たちには子供が2人おりますが、2人とも結婚し、沼津郊外で暮らしています。
私は妻よりも年上の持病持ちで、この先に不安があります。私に何かあると妻は沼津の自宅に1人で暮らすようになりますので、私が元気なうちに妻に自宅を贈与したいと思っています。そこで、妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのかご教授いただけないでしょうか?自宅を生前贈与することでかえって妻に不利益な結果となってしまうことは避けたいと思っています。(沼津)
A:民法改正により、一定の条件下で、夫婦間での居住用不動産の生前贈与について、相続時配偶者は保護されます。
2019年7月の民法(相続法分野)改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の相続・贈与につき、配偶者を保護するための取扱いが定められました。
相続の場面では、相続人が婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた生前贈与については、原則、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うことになり、該当する生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、生前贈与を受けた相続人の相続分を修正すること(持戻し)になります。しかし、被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していた場合は適用されません。
この生前贈与の持戻しの取扱いについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、「婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその相続・贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定される」こととなりました。すなわち、被相続人が生前に相続分の持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、その意思を表示していたことが推定されるようになったのです。
したがって、ご相談者様の奥様への沼津のご自宅の生前贈与に関しましても、ご相談者様が、その贈与について持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、そのような意思を表示していたことが推定されるということとなり、奥様の相続分について、生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せずに計算されます。
以上のことは、民法(相続法分野)改正に関する記述ですので、ご相談者様の奥様へのご自宅不動産の贈与の進め方については、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。
沼津近郊にお住まいの方で相続全般についてご相談されたいという方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続に関するご相談を数多くお受けしております。沼津の相続の専門家として沼津の皆様の親身になって、サポートさせていただきます。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!