2020年12月09日
Q:司法書士の先生に相談です。遺贈するためには遺言書を作成する必要はありますか。(沼津)
沼津在住の60代主婦です。沼津の自宅で主人と長年暮らしていましたが2年前に亡くなり、現在は一人で暮らしています。私たちには子供がおらず、最近、自分の死後の財産をどうするか考えています。相続できる財産は今住んでいる家の土地と預貯金くらいなのですが、私の両親は既に亡くなっており、親戚は姪しかおらず沼津の郊外で暮らしているため今まで全く交流がありませんでした。
会ったこともないような方に遺産を譲るのであれば、沼津にある子供のための施設などの団体に寄付したいと考えています。寄付する先について今いろいろと調べているところですが、そもそも遺贈するためには遺言書を残しておくべきなのでしょうか。その際、何か注意することはあれば教えて頂きたいです。(沼津)
A:確実に遺贈する場合は、遺言書を作成しましょう。
遺言書を作成しておくことで、ご相談者様が寄付したいと思った団体に遺贈することができます。遺言書を作成しなかった場合、推定相続人である姪御様が相続することになってしまいますので注意しましょう。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。ご相談者様のように指定した団体に遺贈したい場合は公正証書遺言の方式を用いた遺言書の作成をお勧めします。遺言者が伝えた内容をもとに公正役場の公証人が確実に作成した遺言書のことを公正証書遺言といいます。また、作成された遺言は公正役場で保管されるため、紛失の心配もなく検認手続きも不要ですので手続きも簡単に行えます。
ご相談者様は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定しておいたほうが良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、ご自身で信頼できると思う方に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
また受遺する寄付先についてですが、遺贈する財産の内容によっては団体が拒否する場合や、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容を事前に確認してください。
静岡東部相続遺言相談室では、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。沼津にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。沼津近郊にお住いの方静岡東部相続遺言相談室で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、の無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同沼津の皆様の親身になってご対応させていただきます。沼津の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。
2020年11月25日
Q:父の直筆の遺言書について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)
三島市在住の50代男性です。遺言書についてご相談させてください。先月のことですが、同じく三島市内の実家に住んでいた父が亡くなりました。お葬式を済ませ、遺品整理をはじめようとしたところ、遺品の中から遺言書が見つかりました。封筒の文字から察するに父の自筆で書かれたらしく、どのような内容なのか私たちは何も知らない状態です。私は父の意思を尊重したいと思っていますが、相続の内容について親族全員が納得してくれるかは分かりません。中身を確認したいのですが、遺言書は親族で開けても良いものなのでしょうか。(三島)
A:自筆遺言書を勝手に開封はせず、家庭裁判所で検認を行ってください。
ご相談いただきありがとうございます。基本的に遺言書が残されていた場合の相続では、遺言書が優先されますのでご安心ください。今回、お父様が手書きで残された遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるものになります。この自筆証書遺言(以下「遺言書」と表記します)は自由に開封してはいけないものなので、家庭裁判所にて検認の手続きを行わなければなりません。
もし、遺言書をご自身の独断で開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法により定められています。書式や形状など検認の日における内容を明らかにすることで、その後誰かに遺言書を偽装されるなどのトラブルを回避するためです。ですから、自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所に出向き検認手続きを行います。
※法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要です(2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能になりました)。
検認の申立をしたい場合、まずは必要書類を集めるところからはじまります。基本的に必要となる書類は下記です。
- 検認の申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
※審理のために必要な場合や家庭の状況によっては、追加書類の提出を求められることもあります。
書類が揃ったら、家庭裁判所に出向き検認を依頼しましょう。このときは申立人以外の相続人が揃わなくても問題ありません。検認が済んだら、検認済証明書が付いた遺言書を受け取り、それを元に相続手続きを行います。不動産の名義変更などの各種手続きも、基本的に検認を行わないかぎり進めることができません。また、一部の相続人の遺留分を侵害するような内容が遺言書に書かれていた際は、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。
静岡東部 相続遺言相談室では、三島近郊にお住まいのみなさまが安心して遺言書を作成出来るよう親身にお手伝いさせていただいております。遺言書を作る上での注意点や生前の相続対策等についてもご案内しております。少しでも相続や遺言のことでお悩みがある方は、ぜひ一度初回の無料相談をご利用くださいませ。どのようなお困り事でも、三島の地域事情に詳しい専門家が丁寧にご対応いたします。三島のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年10月23日
Q:司法書士の先生にご相談があります。介護施設に入居している主人が遺言書を作りたいと言っているのですが、可能ですか?(沼津)
沼津在住の主婦です。70代の主人は沼津市内にある介護施設で寝たきりの生活を送っています。時々話のつじつまが合わないこともありますが、意識はしっかりしている方だと思います。最近、主人が遺言書を残したいと言ってくるようになりました。主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続人になりますが、子供たちはあまり仲が良くないので、主人は相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配しているようです。主人の希望通りにしてあげたいのですが、遺言書を作成しようにも主人は起き上がることもままならない状態で、専門家に会うために外出することは出来ません。こんな主人でも遺言書を作成することは可能ですか?(沼津)
A:病院であっても遺言書を作成することは可能です。
ご主人様の意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご様子でしたら自筆による自筆証書遺言を作成することが可能です。その際、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご主人様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
もしもご主人様が自筆証書遺言を作成することが出来ない状態である場合、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”があります。ただし、公正証書遺言の作成の際に気をつけていただきたいのが、作成には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、そのための日程調整に時間がかかる可能性があるという事です。ご主人様のご容態が急変するようなことがあると遺言書事態作成できなくなりますので、作成を急ぐ場合には専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
【公正証書遺言のメリット】
⑴ 原本が公証役場に保管されるので遺言書紛失の心配がない。
⑵ 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※2020年7月10日より、書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書は家庭裁判所による検認が不要となりました。
沼津の皆様、遺言書はご自身の財産を大切なご家族へ残すための生前対策の1つです。せっかく書いた遺言書でも法律に沿っていなければその内容は全て無効となってしまいます。遺言書があった場合には相続人同士、円満かつ迅速に手続きを進めるため、ぜひ静岡東部相続遺言相談室の専門家にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室では、沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続全般に関するご相談に対応しております。相続手続きに関してのお困り事や遺言書の作成等、沼津で専門家をお探しでしたらぜひ当相談室をご利用下さい。沼津近郊の皆様の初回のご相談は無料でお受けしております。沼津エリアの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちし申し上げております。
2020年09月07日
Q:司法書士の先生に相続財産の調査をしていますが、銀行通帳が見つかりません。(三島)
三島在住の40代の専業主婦です。ひと月前に、同じく三島の実家に住む母が亡くなり、お葬式は三島市内の葬儀場で行いました。母の財産についてきちんと把握していなかったので相続人である私と妹、父で相続財産を調べているところです。しかし、母が貴重品を管理していた引き出しに母の退職金が入った口座の銀行通帳がありませんでした。定年までしっかりと働いていた母の退職金を受け取っていましたが、生前に退職金は何かに困った時のために貯めておくと言っていたので手は付けていないと思われます。どの銀行に預けているかもわからないのですが、私たち相続人でその預貯金のありかを調べることはできるのでしょうか?(三島)
A:相続人でありことを証明する戸籍謄本を用意し、金融機関からに取り寄せてみましょう。
相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることはできます。そのためにはまず、ご家族や近親者に相続財産について伝えるために亡くなったお母様の遺言や終活ノートを託されていないか確認して下さい。通帳などの情報をどこかにメモしてまとめて残している可能性もあります。遺言や終活ノート、本人が残したメモのようなものがない場合は、次のような方法で探してみましょう。
まずは遺品の整理をして通帳やキャッシュカード、お財布などを探します。それら見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーなどのノベルティグッズなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。上記のようなものが全く見つからない場合は、自宅やお母様が勤めていた会社近くの銀行に直接問い合わせます。事前に注意して頂きたいのは、これらの請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、準備しておきましょう。
いざ相続に立ち会った際に何から手をつけていいのか、何をすべきなのか、ご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する静岡東部相続遺言相談室に依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
三島周辺地域にお住まいで、相続についての相談がある方は静岡東部相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。私どもは沼津駅を出て徒歩3分のところに事務所を構え、三島の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でお手伝いさせていただきます。是非、静岡東部相続遺言相談所へお気軽にお問い合わせください。(三島)
2020年08月08日
Q:父が亡くなり、相続手続きをすることになりました。司法書士の先生のアドバイスを頂きたいのですが。(沼津)
司法書士の先生にご相談します。私は長年沼津に住んでいる50代の専業主婦です。先月同じく沼津に住む80代の父が病気で亡くなりました。病気だったとはいえ、心の準備ができておらず悲しみに暮れる中、沼津市にある葬儀場で葬儀を終えたところです。相続など、やらなければいけないことが多いとは思うのですが、なにぶん初めてのことだらけで、何から手を付けたらいいのか全く分かりません。父の遺産は、沼津市の持ち家と貯金がいくらかだろうと思います。相続人が誰になるのか、遺産についてもはっきりとは分かりません。そもそも相続に関する知識は皆無です。まずどうしたらいいのか教えてください。(沼津)
A:相続はご自身でも出来ますが、期限などがあり複雑ですので専門家に相談された方が良いでしょう。
被相続人が亡くなったらまず、被相続人の遺言書がないか確認してください。ご自宅にある場合もありますし、法務局や公証役場にて保管されている場合もあります。ご相談者様の場合、お父様は病死とのことですので、お父様がご自身の病状を理解され、先の事を心配して遺言書を残している可能性もあります。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるので遺品整理の際にでも必ず遺言書を探して下さい。
遺言書が見つからない場合は戸籍調査を行います。戸籍調査は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得します。多くの方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をされていることが多く、収集には時間と手間を要しますのでご注意ください。その際、遺産相続の手続きの際に使用するため、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておきましょう。同時期に被相続人の相続財産についても調査を始めます。所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め、相続財産目録を作成し、相続財産全体の内容が一目でわかるようにします。
準備が整いましたら、相続人全員で “遺産分割協議”を行います。遺産の割り振りが決定したら、決定内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となる場合があります。
静岡東部相続遺言相談室では、沼津の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。沼津近郊にお住まいの方で相続全般についてご相談されたいという方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。相続人同士で揉めることの多い相続手続きのみならず、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続に関するご相談を数多くお受けしております。沼津の相続の専門家として、沼津の皆様の親身になってサポートさせていただきます。沼津の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。
以上のことは、民法(相続法分野)改正に関する記述ですので、ご相談者様の奥様へのご自宅不動産の贈与の進め方については、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。
沼津近郊にお住まいの方で相続全般についてご相談されたいという方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続に関するご相談を数多くお受けしております。沼津の相続の専門家として沼津の皆様の親身になって、サポートさせていただきます。
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