2021年10月05日
Q:遺言書に書かれていない財産があることが判明しました。司法書士の先生、この財産はどう扱えばいいのでしょうか。(沼津)
司法書士の先生、はじめまして。私は沼津で会社員をしている50代男性です。
先月父が亡くなり相続が発生したのですが困ったことになっているので、ぜひともお力を貸してください。
生前父は遺言書を残しており、沼津の実家で無事に葬儀を終えた私たちはその内容に従って遺品整理を進めていました。その最中にふと母が、代々受け継がれてきたという沼津市内の土地が遺言書に書かれていないと思い出しました。調べてみると確かにその土地は父の名義になっており、相続財産になるようです。
受け継いだはいいもの活用してなかったそうなので、遺言書に書くのを忘れたのかもしれません。このように遺言書に書かれていない財産が見つかった場合、どのように扱えばいいのか教えていただけないでしょうか?(沼津)
A:まずは遺言書の内容を確認していただき、場合によっては遺産分割協議を行うことになります。
遺言書に記載のない財産が見つかったとのことですが、改めて遺言書の内容を確認することからはじめてください。財産を多数所有している場合、遺言書への記載漏れを防止するために「その他の財産の扱いについて」というような形で記載しているケースも少なくありません。
お父様の遺言書にこのような記載があれば、その内容に沿って代々受け継がれてきた土地を相続しましょう。
このような記載が遺言書になかった場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議で合意に至った内容を書面化したものを遺産分割協議書といい、作成する際は相続人全員で署名押印(実印)をします。遺産分割協議書は不動産の登記変更を行う際に提出が求められる書類のひとつですので、紛失しないようきちんと保管しておきましょう。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成やご事情等によって内容は異なってくるものです。静岡東部相続遺言相談室では沼津・沼津近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する司法書士がお一人おひとりのご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。
初回相談は無料です。静岡東部相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、沼津・沼津近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年09月02日
Q:母の遺産を相続する事になりました。必要な戸籍について、司法書士の先生教えていただけませんか。(沼津)
私は沼津に住む50代の主婦です。
先月、母が沼津の病院で闘病の末、亡くなりました。
長く入院していたため、覚悟はしておりましたが、しばらくふさぎ込んでおりましたが、最近ようやく遺品整理を始めました。
父は3年前に亡くなっており、私と妹が相続人になるようです。
銀行へ手続きに行くため、戸籍を用意しようと思っているのですが、どのような戸籍が必要となるのでしょうか。(沼津)
A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明いたします。
相続手続きには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍が必要となります。
戸籍を取得する際は亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ請求します。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本」が必要である旨を伝え、取り寄せましょう。
役所が遠方にあり、直接役所へ行くことが困難な際には郵便での請求、取り寄せをすることが出来ますので、各役所のホームページにてご確認ください。
被相続人の出生から死亡までの戸籍にはその人の生年月日、両親の氏名、その両親のもとで兄弟が何人いるか、結婚の経歴、子供が何人いるか、亡くなった日にちなどが記載されています。
この戸籍を確認することで、今回のご相談者様であれば、お母様が亡くなった時点で配偶者がいるのか、ご相談者様以外の子供がいないのかを確認することが出来ます。
つまりは、相続人に当たる人を確認することが出来、もしもご相談者様が把握していなかった隠し子や養子がいた場合には、その方にも相続が発生することになりますので、早めに取り寄せましょう。
また、相続の手続きにおいて相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となりますので、併せて取得を進めましょう。
戸籍を取得する際、一つの役所ですべてそろえば手続きはすぐ済みますが、多くの場合には転居や結婚により転籍をしているため、戸籍の内容を読み取り、別の役所へ請求をする必要があります。
相続の手続きでは不慣れな手続きが多く、お困りの方も多くいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合やご面倒と思われる方は相続の専門家に相談をすることをお勧めします。
静岡東部相続遺言相談室では、沼津にお住まい、あるいは沼津にお勤めの皆様から相続に関する相談をお受けしております。
沼津の相続に精通した専門家が親身になってお話をお伺いします。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、相続に関してお困りの沼津の皆様、お気軽にお問い合わせください。
沼津にお住まいの皆様からのお問い合わせを心より待ちしております。
2021年08月04日
Q:亡くなった父の相続手続きに必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(三島)
行政書士の先生にご相談です。
私は三島に住んでいる独身40代女性です。
三島のマンションで父と私の二人で暮らしていましたが、先日父が持病で亡くなり、相続が発生しました。
母は10年ほど前に他界しており、私の他に相続人になると思われる者は、三島から離れて遠方に住む一人暮らしの兄だけで、相続手続きは私一人でやっています。
先日、父の預金を引き出す手続きを行うために三島にある銀行へ出向き、父が亡くなったことが分かる戸籍と、自分と兄の現在の戸籍を提出しました。
しかし、銀行の方に「これだけでは足りないので、お父様が生まれてから亡くなるまでの戸籍も持ってきてください」というようなことを言われ、余計に頭がこんがらがってしまいました。
父は長野県の出身ですが、他にどのような戸籍を取らなければならないでしょうか。(三島)
A:相続手続きの際は、被相続人の出生から死亡まで遡って戸籍を取る必要があります。
この度は静岡東部 相続遺言相談室にご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様はお一人で手続きをなされているということですし、いつどんな戸籍が必要であるか混乱されてしまうこともあるかと思います。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える必要があるのは、被相続人の配偶者が誰であったか、子が何人いたかなどの情報を確認し、相続人となる親族が誰であるかを確定させるためです。
戸籍には複数の種類があり、相続手続きにおいては、基本的には下記の戸籍が必要です。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
②相続人全員の現在の戸籍謄本
②の相続人全員(今回はご相談者様とお兄様)の戸籍謄本はご用意がお済みのようですので、こちらでは①について確認いたしましょう。
ご相談者様が銀行へ提出された戸籍は除籍謄本のことかと思われます。
その中には、従前に戸籍が置かれていた市区町村が記載されていますので、一つずつ出生まで遡っていき、全ての戸籍を各役所から取り寄せる必要があるのです。
お父様は長野県のご出身ということで、戸籍を辿る中で長野県の役所へ請求する可能性もあるかと思いますが、直接出向くことが難しい場合には、郵便での請求や取り寄せができます。
詳しくは各役所のホームページなどでご確認ください。
戸籍の内容を確認し、もしお父様に隠し子や養子がいることが判明した場合は、ご相談者様とお兄様以外にも相続が発生しますので、残りの戸籍も早めに揃えることをおすすめいたします。
相続手続きには時間や手間がかかります。
お一人でお手続きをされているならばなおさらです。
特に平日はお仕事をされており、役所に出向くことや相続手続きを進める時間を確保することが難しいとお困りのお客様から多数お問い合わせをいただきます。静岡東部 相続遺言相談室では、平日はもちろんのこと、平日はお忙しいという方向けに休日にも専門家による無料相談会を開催しております(事前予約がない場合はご対応できないことがございますのでご注意ください)。
三島または三島周辺地域にお住まいの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にお電話ください。
2021年07月03日
Q:不動産を相続することになりましたが、名義変更の仕方がわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(三島)
私は三島で一人暮らしをしている40代OLです。不動産の相続についてご質問させてください。
先日、三島の実家で暮らしていた父が亡くなり、母と私と弟で葬儀を済ませました。 遺産分割協議の結果、三島にある父名義の不動産のいくつかを私が相続することになりました。
相続するには不動産の名義を父から私に変更する必要があると思いますが、そのための手続きから何まで初歩的なこともわからず、不安で仕方がありません。司法書士の先生、お力を貸していただけないでしょうか?(三島)
A:まずは不動産の名義変更手続きの流れを確認していきましょう。
不動産の名義変更手続きに対する不安を軽減するために、まずは大まかな流れについてご説明いたします。不動産の名義変更をする際は登記申請書を作成し必要書類を添付したうえで、不動産の住所地を所管する法務局へ提出することになります。
【不動産の名義変更手続きに添付が必要な書類】
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 等
※遺言書がない相続の場合は上記に加え、相続人全員の話し合いにおいて作成する「遺産分割協議書」が必要です。
必要な書類をそろえたら、あとは登記申請書を作成し法務局へ提出するだけで不動産の名義変更手続きは完了です。現状、不動産の名義変更についての期限はとくに設けられていませんが(ただし2024年を目途に登記義務化が施行される予定)、被相続人の名義のままですとすぐに売却できない、所有権を主張できないなどのデメリットがあります。予期せぬトラブルを回避する意味でも、不動産を相続することになった際はきちんと名義変更することをおすすめいたします。
このように不動産の名義変更手続きの流れ自体はそれほど複雑ではありませんが、必要な書類を集めるにはそれなりの時間と労力を要することになります。ご相談者様のように初歩的なこともわからないという方は少なくないと思いますので、相続手続きに不安がある場合には専門家にすべて任せてしまうのもひとつの方法です。
三島をはじめ三島近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
静岡東部相続遺言相談室では、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回無料相談も行っていますので、相続について何かお困りの際は静岡東部相続遺言相談室まで、お気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、三島をはじめ三島近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2021年06月05日
Q:司法書士の先生、教えてください。父が書いたと思われる遺言書が見つかりましたが、勝手に開けてはいけないものでしょうか。(沼津)
司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は沼津在住のサラリーマンです。
先日のことですが沼津市内の病院に入院していた父が亡くなり、沼津の実家にて葬式を済ませました。それから私と母と妹の三人で遺品整理をしていたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封書が見つかりました。
父にはいくらかの財産があるようでしたので、あらかじめ遺言書を残していたのでしょう。その場で中身を確認したい気持ちに駆られましたが、「封印してある遺言書を勝手に開けるのはどうなの?」という母の言葉に思いとどまりました。母のいうように、父が自分で書いたと思われる遺言書が見つかった場合、勝手に開けてはいけないものなのでしょうか?(沼津)
A:お父様がご自身で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
今回発見された、お父様がご自身で書かれたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」という普通方式で作成された遺言書になります。
この自筆証書遺言で作成された遺言書を開封するには家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、ご家族であっても勝手に開封することはできません。※2020年7月より施行された法務局の保管制度により保管されていた自筆証書遺言については不要
なお遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられますが遺言書自体が無効になることはないので、誤って開封してしまったとしてもご安心ください。
家庭裁判所での検認手続きを行う際は、遺言者(お父様)および相続人全員の戸籍謄本等を提出することになります。その後家庭裁判所より検認期日の通知が届きますが、期日当日に申立人以外の相続人がそろっていなくても問題はありません。検認手続きが完了すると遺言書に検認済証書が付けられるので、その遺言書をもとに相続手続きを進めていきましょう。
なお開封した遺言書のなかで遺留分を侵害する遺産分割が行われていた場合、遺留分を侵害された相続人はその分を請求することができます。
遺言書のことで何かお困り、お悩みごとのある沼津および沼津近郊にお住まいの皆様におかれましては、静岡東部相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
静岡東部相続遺言相談室では沼津および沼津近郊にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺言書・遺産相続に関するお困り、お悩みごとをサポートいたします。
初回相談は無料です。スタッフ一同、沼津および沼津近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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