2022年08月03日
Q:遺言書の開封について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)
はじめまして。先日、私の父が亡くなりました。三島市内にある実家で父の遺産を整理していたところ、父の貴重品を入れていた引き出しから遺言書が出てきました。
母も5年前にすでに他界しており、相続人にあたる家族は、私と兄2人の3人になります。私は三島市内在住ですが、兄2人は三島市外に住んでいます。
遺言書には封筒の文字から父の手書きであることが伺えます。遺言書の内容はわからないものの、兄2人は遠方に住んでいることもあり、私一人で中身を確認しても問題はないのでしょうか(三島)
A 検認を家庭裁判所で行う必要があります。自筆の遺言書はご自身で開封することはできません。
今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言と呼ばれる遺言書にあたります。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行う必要がございます。検認を行わずにご自身で遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。
検認は家庭裁判所にて、遺言書の形状や訂正等、遺言書の存在と内容を相続人が確認し、偽造を防止するために行われます。※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。また検認には戸籍等を収集し家庭裁判所に提出する必要もあります。遺言書の検認が終了すると、検認済証明書が付いた遺言書を元に各種手続きを進めることが可能です。
もしも遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害していたとしても、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年07月01日
Q:遠方にある不動産相続手続きで困っています。司法書士事務所に伺うべきでしょうか。(沼津)
父が亡くなり、唯一の相続人である私が沼津にある実家と父の故郷である鹿児島の不動産を相続しました。他に相続人がいないため遺産分割協議を行う必要もなく、相続自体は揉めようがありません。しかしながらむしろ手続きを全て一人でやらなければならないため、仕事をしている身としては非常に困っています。
どのような土地なのか一度は訪問すべきとは思っていますが、手続きのために何度も鹿児島に行くことは、費用の面からも避けたいと思っています。不動産相続の手続きはやはり各地域の法務局で行わなければならないのでしょうか。可能であれば沼津の法務局で手続きをしたいです。(沼津)
A 実際に不動産相続した地域に赴いて手続きをする必要はありませんのでご安心ください。
不動産相続の相続登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があり、複数地域の不動産を相続した場合は各地域の法務局で不動産相続手続きを行います。しかしながら、実際に赴いて行う必要はありません。
不動産相続手続きの申請方法をご紹介します。
①窓口申請:各地域の法務局窓口で申請する方法です。法務局の開局日と開局時間を確認してから訪問しましょう。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで申請します。登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。
③郵送申請:申請書を作成して郵送で送付します。申請内容にミスがあった場合、郵送でのやり取りを重ねることになるため時間がかかります。送付先に到着ミスがあった際に確認できるよう必ず簡易書留以上の方法で送付します。また、こちらの住所氏名を記載した返信用封筒を同封しておくとスムーズです。
不動産相続の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多々あります。1つでもミスがあると申請者自身で修正をしなければなりませんので、ご自分で進めるのがご心配な方やお時間のない方は専門家にご相談ください。
不動産相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は不動産相続手続きを得意とする静岡東部相続遺言相談室の専門家にお任せください。
沼津をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続き全般に関するご依頼を承っている静岡東部相続遺言相談室の専門家が、沼津の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、沼津の皆様、ならびに沼津で不動産相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2022年06月01日
Q:司法書士の先生、教えてください。遺言書に書かれていない財産はどうすれば良いでしょうか。(三島)
司法書士の先生、はじめまして。私は三島在住の60代主婦です。
私の両親も三島に住んでいるのですが、3か月に父は帰らぬ人となってしまいました。その後、遺品整理で発見した遺言書をもとに相続手続きを進めていたのですが、ふと三島の自宅とは別に父が所有していた一軒家のことが遺言書に書かれていないことに気が付きました。
三島の一軒家は父が祖父から受け継いだものですが築年数が古く、長い間空き家状態だったため、父自身も遺言書に書くのをすっかり忘れていたのだと思われます。
遺言書に書かれていない三島の一軒家はどのように扱えば良いのか、司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(三島)
A:まずは記載のない財産の扱いに関する記述が遺言書内にあるかどうか、改めて確認することから始めましょう。
遺言書への記載漏れを防ぐために、「記載のない財産の扱いについて」というような記述を遺言書にしておくケースも少なくありません。このような記述が遺言書にある場合にはその内容にもとづいて相続すれば良いので、まずはお父様の遺言書を確認してみましょう。
改めて遺言書を確認してみたものの同様の記述が見当たらなかった際は、三島の一軒家を誰がどのように相続するかを決定する遺産分割協議を相続人全員で行います。
話し合いによって決定した内容は「遺産分割協議書」という形で書面化し、合意した証明として相続人全員で署名・押印をし、完成させましょう。
今回、遺言書に書かれていなかった財産は不動産(三島の一軒家)とのことですので、名義変更の手続きを行うには遺産分割協議書の提出が必須となります。作成にあたっての規定は特にありませんが、名義変更に必要な項目の漏れやミス等があると手続きができなくなる可能性も考えられます。
三島の一軒家に関する相続手続きを速やかに完了したいとお考えの際は、相続の専門家に相談したうえで作成したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。
三島ならびに三島周辺で遺産分割協議書の作成を検討されている皆様、遺言書に関するお悩みやお困り事のある皆様は、相続・遺言書作成に精通した司法書士が在籍する静岡東部相続遺言相談室にぜひともご相談ください。初回相談は完全無料でご対応いたしますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。
三島ならびに三島周辺の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年05月06日
Q:複数の不動産を兄弟で相続することになり、相続の手続きについて相談したいです。(三島)
先日、父が亡くなりました。私は50代の三島在住の会社員です。母は既に他界しており、家族は長男である私と弟の2人です。三島市内で無事に葬儀を終え、父の所有していた不動産の相続手続きを進めようということになりました。父は三島市内に複数の不動産を所持しており、私と弟と2人でそれらを相続することになります。私も弟も生まれてからずっと三島で暮らしており、兄弟仲は悪くありません。
父はこの不動産の相続に関しての遺言書等は残しておらず、どのような法的な手続きをすれば複数の不動産を、弟と揉めることなく分割できるのか教えていただきたいです。また、一部の不動産については売却も検討しています。(三島)
A:不動産相続に必要となる名義変更手続きについてご説明します。
不動産をすぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要となります。こちらでは、不動産の名義変更の大まかな流れをご紹介いたします。
【不動産名義変更手続きの流れ】
相続人全員で遺産の分割について協議し、遺産分割協議書を作成します。(相続人全員で署名と実印での押印が必要です)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・法定相続人全員の戸籍謄本
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
- 登記申請書を作成する。
- 法務局に、必要書類を提出する。
上記のように、”遺産分割協議”→”必要書類の収集”→”法務局での名義変更手続き”をすることで、不動産の所有権が相続人に移ります(所有権移転の登記)。名義変更手続きを行うことで、その不動産について第三者に対して主張(対抗)ができることになります。
また、上記の不動産の名義変更の申請手続きはご本人でも可能ですが、人生において何度も経験する事のない相続手続きは、専門家にお任せいただくことでスムーズにその手続きを済ませることが可能です。遺産分割協議の進め方でお悩みの方や、相続人に認知症の高齢者、未成年者が含まれるケース、添付書類の収集が煩雑で悩まれている方には特にお勧めです。
何度も経験することのない相続手続きで、悩まれることは当然のことです。さらに、必要となる書類の収集にはどうしてもお時間を取られますので、お忙しい方や、ご自身で登記申請書の作成、法務局での手続きに不安がある方は、私どものような相続の専門家にご相談ください。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年04月01日
Q:入院先でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(沼津)
現在、沼津に住んでいる50代主婦です。私の母は数ヶ月前から沼津市内にある病院で入院生活を送っています。病状は安定してきたのですが、今後何が起きるか分からないからと母が私に遺言書を作成したいと伝えてきました。遺言書の書き方など全く分からなかったため専門家に相談しようと思ったのですが、母が入院しているため直接専門家の方に聞きに行くことができません。そこで司法書士の先生にご相談です。入院している母でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(沼津)
A:意識がはっきりとされているようでしたら、すぐにでも作成いただけます。
この度は静岡東部相続遺言相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。 お母様の意識がはっきりされており、ご自身で遺言書の内容や署名などを自筆し押印できるようでしたら、たとえ入院していても自筆証書遺言(自筆証書による遺言書)の作成が可能となります。 また、お母様がご自身で遺言書の全文を自筆することが困難な場合は、入院先まで公証人が出向き、遺言書の作成を行う“公正証書遺言”という遺言書を作成いただく方法もございます。公正証書遺言を作成することのメリットとして以下のものが挙げられます。
① 作成した原本が公証役場にて保管されるため、遺言書が紛失する恐れがない
② 自筆証書遺言の場合には必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要 ※ 2020年7月に施行された「法務局における遺言書の保管などに関する法律」により、法務局にて自筆証書遺言の保管を申請することが可能となりました。保管された遺言書は、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。
公正証書遺言の作成を行う際の注意点として、2人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。そのため、入院先に来てもらう際の日程調整などに時間を要する場合もございますので、早めに専門家に相談し、証人のご依頼をしましょう。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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