沼津の方より相続についてのご相談
2020年01月14日
Q:相続において、遺産分割協議書は必ず必要でしょうか?(沼津)
両親と沼津の生家で長年暮らしてきた50代の主婦です。先月70代の父が病気で亡くなりました。病気が発覚してから亡くなるまではあっという間で、いまだに亡くなったことを受け入れられずにいます。とはいえ、葬儀をしなければならないので、何とか慣れ親しんだ沼津の生家にて葬儀を執り行いました。亡くなったのが急と言うこともあり、相続についての知識に乏しく、近所の方に促され、先日やっと遺品整理を行いました。父もまさか亡くなるとは思っていなかったと見え、遺言書を残してはいないようです。これから遺産分割の手続きをしますが、相続人は母と子供である私の2人のみで、また我が家には話し合うほどの財産もなく、家族内の話し合いで遺産の分配が出来そうです。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(沼津)
A:遺産分割協議書を作成しておけば、遺産相続のあらゆる手続きの際に便利です。
まず遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書とは、被相続人の遺産の分割について相続人全員が話し合い、話し合いで決まった内容を書き残した書面のことを言います。遺産分割協議書を作成しておけば、遺産相続のあらゆる手続きの際に利用できるのと、相続人間で揉め事が起こった場合や、確認したい事が出来た際に見返すことが出来ます。
しかしながら、遺言書が残されていた場合などは遺産分割協議書を作る必要はありません。今回のケースでは、被相続人であるお父様は遺言書を遺されていないので、相続手続きを進める中で、遺産分割協議書を提出する必要がある場合に備えて遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。また、相続人間の今後のトラブルを避けるためにも、口約束だけでなく正式な書面として残しておく事をお勧めいたします。
遺言書がない場合の相続において、相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合になります。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座がいくつかある(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
以上に該当されると思われる方は、遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。
人生のうち相続は何度も経験することではないので不安になるのは当然です。相続の手続が思うように進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ご自身での手続き、書類作成にご不安のある方はまずは相続の専門家に相談をしてみるのも一つの方法でしょう。
沼津近郊にお住まいの方で相続についてご相談されたいという方は、まずは当静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の方から相続に関するご相談を数多くいただいております。沼津の相続の専門家として最後まで親身にサポートさせていただきます。
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