沼津の方より遺言書についてのご相談
2019年04月11日
Q:遺言書を残したいと思っています。(沼津)
私は現在、沼津に住んでいます。現在住んでいる沼津の自宅と土地、預貯金などの相続財産について、もし私が亡くなった時に相続のことで家族が揉めないために遺言書を残したいと思っています。まだ検討している最中で、書き方や必要な準備など分からないことが多いのでアドバイスを頂きたいです。(沼津)
A: まずは遺言書の作成方法を決めましょう。
遺言書の作成方法として、一般的に用いられる方式には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことです。確実に遺言を残せるのはこちらの公正証書遺言です。公証人手数料が発生しますが、公証人立ち合いの下作成されるので、遺言書は法的に認められた内容で正確に記載することができます。また、遺言書の原本を公証役場で保管してもらえるので、紛失してしまうことや他の人の手に渡り内容を改ざんされるといった心配もありません。
自筆証書遺言とは、その名の通り自筆で書いた遺言書のことです。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に残すことができますが、正しい方式で作られていないと遺言書として無効になってしまいます。また、せっかく書いた遺言書を見つけてもらえなかったり、なくされてしまったりといったことも考えられます。
上記の通り、確実に遺言書を残したいのであるならば、公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。静岡東部相続遺言相談室では、遺言書の内容の確認から、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。それぞれのご家族で、家族構成や環境の違いなどがありますので、ご相談者様の状況にあわせた遺言書作成をサポートいたします。沼津で遺言書を残したいとご検討中の方、不動産等が沼津にある方、遺言書についてのお困りことは静岡東部相続遺言相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせていただきます。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!
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