三島の方から相続のご相談
2020年05月01日
Q:実の母が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(三島)
先日、母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、母は別の方と再婚し、再婚相手の方と三島で暮らしていました。 母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、その方とは直接会ったこともなかったので、その方の相続について関心がありませんでした。しかし、母から、私もその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。私も自分の家庭があり三島から離れたところに住んでいるため、あまり引き受けたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(三島)
A:再婚相手の方と養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご相談内容によると、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。よって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。
もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
静岡東部 相続遺言相談室では、三島を始め三島近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。三島周辺地域にお住まい、または三島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、静岡東部 相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三島の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に静岡東部 相続遺言相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
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