相談事例

三島の方より相続についてのご相談

2021年01月14日

Q:父が亡くなり相続手続きをしなければならないのですが、法定相続分の割合がよくわかりません。司法書士の先生教えていただきたいです。(三島)

先月、三島の実家で暮らしていた父が亡くなりました。何とか葬儀を済ませ、遺品整理を進めていますが、遺言書は見つかっていません。相続人である母と私で、相続について話し合っていますがよくわからず困っています。また、私には2年前に亡くなった弟がおります。弟には子供がおり、父からみたら孫に当たりますのでこの子たちも相続人になるのでしょうか。関係性が複雑でどのように法定相続を決めたらいいかさっぱりわかりません。司法書士の先生に相談したいです。(三島)

 

A:相続順位により法定相続分を確認することができます。

まず、誰が遺産を相続するのかは民法により定められており、その相続人を「法定相続人」と呼びます。この際、配偶者は必ず相続人となります。被相続人との関係性により相続順位が定められていますので、それに沿って法定相続分も確認することができます。誰が法定相続人にあたるのかも含めてみていきましょう。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

注意しなければならないのが、上位の順位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはみなされない点です。上位の方がいない場合や既に亡くなっている場合には、次の順位の人へと法定相続人が移っていきます。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のご相談者様のケースですと、それぞれの法定相続分は下記になります。

  • 配偶者であるお母様が全体の1/2
  • 子供であるご相談者様が全体の1/4
  • 弟様のお子様が全体の1/4

なお、弟様のお子様が2名以上の場合には1/4の財産をその人数で割って相続します。ちなみに、遺産は絶対に法定相続分で分けなければいけない訳ではありません。「遺産分割協議」という法定相続人全員による話し合いで、誰がどのくらい相続するのかを決める事も認められています。

上記は今回の相談内容での法定相続になります。相続ごとに法定相続人の人数や家庭の状況によって法定相続分の割合なども異なってきます。法律や相続についての知識が無いと判断が複雑な部分もたくさんありますので、三島にお住まいでお困りの方ははやめに専門家に相談してみましょう。

 

静岡東部相続遺言相談室では、三島にお住まい、あるいは三島にお勤めの皆様から相続に関する相談をお受けしております。三島の相続に精通した専門家が親身にお話をお伺いします。初回の相談は無料にて行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。三島にお住まいの皆様からのお問い合わせ心より待ちしております。

 

 

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