相談事例

沼津の方より遺産相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:父が亡くなり、遺産相続が発生しました。大きな遺産はないため、親族間で特にトラブルになることはないと思うのですが、遺産分割協議書は必要になるのでしょうか。行政書士の先生にお伺いさせていただきたく思います。(沼津)

行政書士の先生、お世話になります。私は沼津市内に住んでいる40代の女性です。私は沼津の実家で両親と暮らしていましたが、先日父が急病で亡くなりました。突然のことでしたので、遺産相続については父も私たち親族も何も準備をしておらず、一応遺言書を探しましたが見つかりませんでした。葬儀も済み、少し落ち着いてきたので、一度親族で集まり、遺産分割について話し合いをしようと思っているところです。

しかしながら、遺産相続の対象となりそうな目ぼしい財産といっても、父名義の沼津の自宅と車、あとはいくつかの口座の預貯金くらいしかありません。遺産相続人にあたるのは母と私、そして私の兄妹たちですが、特に親族での仲が悪いということもないので、わざわざ遺産分割協議書を作成するまでもないように思います。このような場合でも、遺産分割協議書は必要になるのでしょうか?(沼津)

A:トラブル防止のためだけでなく、今後の遺産相続手続きにも必要になってくるものですので、遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

この度は当相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議の中で合意した内容をとりまとめ、署名捺印した書面です。

遺産相続は、思ってもみなかった大きな財産が手に入る場面ですので、たとえ仲の良いご親族であっても、揉め事が起きやすくなっております。話し合った書面の形で残しておくことで、争いごとを避けることができるというメリットがあります。

ただ、遺産分割協議書が必要といわれるのは、このようなトラブル防止のためだけではありません。

遺産分割協議書は、遺産相続手続きの際、不動産の名義変更等の手続きで必要となるものです。特に、ご相談者様のケースのように、相続財産の中に法定相続分で相続することが難しい財産(不動産等)が含まれている場合は、誰がその財産を相続するのかを明らかにするために、遺産分割協議を行うべきでしょう。

遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになりますので、基本的に遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。

しかし、遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議を行い、話し合いで合意した内容に沿った遺産分割協議書を作成することとなります。

ご相談者様の場合は、遺言書が見つからなかったということですので、相続手続きの準備を進めていくうえで、遺産分割協議書を作成しておくべきケースであるといえます。

具体的には、以下のような場面で遺産分割協議書の提出を求められますので、あらかじめ確認しておきましょう。

【遺産分割協議書が必要となる手続き(遺言書がない遺産相続)】

  • 不動産・車・株式の名義変更
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になります)

遺産相続は、人生においてそう何度も経験することではありません。大切な方を亡くされた悲しみの中、相続人の調査や期限のある手続きに追われることとなり、残されたご家族のご負担は甚大なものです。

遺産相続が発生し、円満かつ正確に遺産相続を行いたい、ご自身での手続きは難しいなどと感じておられる方は、ぜひ遺産相続の専門家にお任せください。静岡東部 相続遺言相談室では、沼津市内や沼津周辺にお住まいの皆さまに寄り添い、遺産相続のお手伝いをさせていただきます。沼津近隣にお住まいの方で遺産相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡東部 相続遺言相談室の無料相談をご活用ください。

スタッフ一同、沼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

 

 

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