三島の方から遺言書に関するご相談
2022年05月06日
Q:複数の不動産を兄弟で相続することになり、相続の手続きについて相談したいです。(三島)
先日、父が亡くなりました。私は50代の三島在住の会社員です。母は既に他界しており、家族は長男である私と弟の2人です。三島市内で無事に葬儀を終え、父の所有していた不動産の相続手続きを進めようということになりました。父は三島市内に複数の不動産を所持しており、私と弟と2人でそれらを相続することになります。私も弟も生まれてからずっと三島で暮らしており、兄弟仲は悪くありません。
父はこの不動産の相続に関しての遺言書等は残しておらず、どのような法的な手続きをすれば複数の不動産を、弟と揉めることなく分割できるのか教えていただきたいです。また、一部の不動産については売却も検討しています。(三島)
A:不動産相続に必要となる名義変更手続きについてご説明します。
不動産をすぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要となります。こちらでは、不動産の名義変更の大まかな流れをご紹介いたします。
【不動産名義変更手続きの流れ】
- 遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産の分割について協議し、遺産分割協議書を作成します。(相続人全員で署名と実印での押印が必要です)
- 登記申請に必要な添付書類の用意
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・法定相続人全員の戸籍謄本
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…など
- 登記申請書を作成する。
- 法務局に、必要書類を提出する。
上記のように、”遺産分割協議”→”必要書類の収集”→”法務局での名義変更手続き”をすることで、不動産の所有権が相続人に移ります(所有権移転の登記)。名義変更手続きを行うことで、その不動産について第三者に対して主張(対抗)ができることになります。
また、上記の不動産の名義変更の申請手続きはご本人でも可能ですが、人生において何度も経験する事のない相続手続きは、専門家にお任せいただくことでスムーズにその手続きを済ませることが可能です。遺産分割協議の進め方でお悩みの方や、相続人に認知症の高齢者、未成年者が含まれるケース、添付書類の収集が煩雑で悩まれている方には特にお勧めです。
何度も経験することのない相続手続きで、悩まれることは当然のことです。さらに、必要となる書類の収集にはどうしてもお時間を取られますので、お忙しい方や、ご自身で登記申請書の作成、法務局での手続きに不安がある方は、私どものような相続の専門家にご相談ください。
静岡東部相続遺言相談室は遺言書の専門家として、沼津エリアの皆様をはじめ、沼津周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。静岡東部相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の遺言書の作成について、沼津の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、沼津の皆様、ならびに沼津で遺言書の作成ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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