三島の方より遺言書についてのご相談
2023年01月06日
Q:入院中の主人が遺言書を作成したいと言っています。(三島)
三島在住の70代主婦です。同じく70代の主人は、いつも元気にしていたのですが、ある日階段で足を滑らせて思いがけず大怪我を負い、三島市の病院に入院することになりました。意識はしっかりしているのですが、急な怪我で自信を無くしてしまったのか、最近主人が遺言書の話をしてくるようになりました。私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配なようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は入院しておりますので専門家に会うことが出来ません。このような状態の主人でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(三島)
A:ご主人の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。
まず、ご相談者様のお話から、ご主人は自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご本人が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人が自書する必要はありません。ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。
また、もしも遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
以上が挙げられます。
ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合にはお早めに専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
三島にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。亡くなられた方の意思を尊重するために、遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を確認しておきましょう。遺言書の作成に関しましてはぜひ私ども静岡東部相続遺言相談室の専門家にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室では、三島の皆様の遺言書や遺産相続のご相談を多く承っております。三島の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。遺言書に関するお悩みがおありの方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。(三島)
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