三島の方より不動産相続に関するご相談
2022年08月03日
Q:遺言書の開封について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(三島)
はじめまして。先日、私の父が亡くなりました。三島市内にある実家で父の遺産を整理していたところ、父の貴重品を入れていた引き出しから遺言書が出てきました。
母も5年前にすでに他界しており、相続人にあたる家族は、私と兄2人の3人になります。私は三島市内在住ですが、兄2人は三島市外に住んでいます。
遺言書には封筒の文字から父の手書きであることが伺えます。遺言書の内容はわからないものの、兄2人は遠方に住んでいることもあり、私一人で中身を確認しても問題はないのでしょうか(三島)
A 検認を家庭裁判所で行う必要があります。自筆の遺言書はご自身で開封することはできません。
今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言と呼ばれる遺言書にあたります。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行う必要がございます。検認を行わずにご自身で遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。
検認は家庭裁判所にて、遺言書の形状や訂正等、遺言書の存在と内容を相続人が確認し、偽造を防止するために行われます。※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。また検認には戸籍等を収集し家庭裁判所に提出する必要もあります。遺言書の検認が終了すると、検認済証明書が付いた遺言書を元に各種手続きを進めることが可能です。
もしも遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害していたとしても、その相続人は遺留分を取り戻すことができます。
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