三島の方より遺言書についてのご相談
2019年07月09日
Q:遺言書がありましたが、特定の人物にのみ相続させる内容で納得ができません。(三島)
先日父が亡くなり、鹿児島の実家を整理していたところ遺言書が見つかりました。しかし、遺言書の内容は自分を含めた法定相続人が弟と2人いるにも関わらず、ある特定の人物にだけ遺贈するというものでした。その人物は私たち相続人からすれば納得できるような方ではなく、到底受け入れることができません。遺言書に上記のような記載があれば、どうしても私たちは相続財産をもらえないのでしょうか。(三島)
A:遺言書があっても兄弟姉妹以外の相続人は、相続財産の一定割合を受け取ることができます。
今回のようにどなたか1人にすべての相続財産を相続させたいと希望される内容の遺言書を残すケースはよくみられます。しかし、遺言書に書かれたことがすべてその通りに実現するわけではないのです。実は、遺言書の内容によって相続財産を相続できない相続人についても最低限の額、つまり遺留分については受遺者や受贈者に相続財産を請求することが認められる権利が法律で認められています。遺留分については、今回のケースのように相続人が子どものみの場合には、法定相続分の2分の1の額になります。ただし、この額を受けるためには自ら受遺者や受贈者に請求しなければ遺言書の通りの遺贈になってしまいます。権利行使の意思を示して初めて受けることができますので、遺言書の内容に納得がいかないという場合にはこの権利を主張しましょう。なお遺留分は、今回の場合は遺言書の内容を知ったときから1年以内に遺留分を請求する意思表示が必要となります。この期限を過ぎると時効によって消滅するので注意してください。
残された遺言書についてご不安なことがある場合は、専門家に協力してもらうことをおすすめいたします。三島にお住まいの方でしたら、お気軽に静岡東部 相続遺言相談室(沼津、三島)の初回無料相談をご利用ください。静岡東部 相続遺言相談室(沼津、三島)では、お客様の要望にお応えしスムーズに手続きがなされるように経験豊富な専門家がお手伝いさせていただきます。
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