相談事例

三島の方より不動産相続のご相談

2019年06月22日

Q:ひとつの不動産を兄弟3人で相続するには?(三島)

先日、母が亡くなりました。父は4年前に他界しており、母の財産は私たち3人の兄弟で相続することになりました。母の相続財産には預貯金があまりなく、自宅の一軒家もかなり古いものですが、賃貸収入のあるアパートを一棟所有していました。しかしそれも、最近は入居者も減ってあまり収益は出ていなかったと聞いています。私たち兄弟はどのようにこのアパートを相続すればいいのでしょうか?(三島)

 

A:不動産を複数人で相続する際の分割方法を比較してみましょう

相続財産に不動産が含まれていて相続人も複数いる場合、現金のように単純に分割することはできません。遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなると同時に不動産であるこのアパートは相続人全員の共有の財産となります。共有の財産となったら、売却などの手続きも相続人全員の合意が必要になりますので不動産の相続は手続きが長引く傾向があるのです。

不動産を複数人で相続する方法はいくつか種類があるので、一番適した方法を選び相続手続きを進めるとよいでしょう。

 

共有分割:相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う
複数人で管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。

換価分割:売却する等して不動産を現金化し、現金を相続人間で分配する
単純明快で分かりやすく、後の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい場合は不向きです。

代償分割:相続人のうちの一人または数人が不動産など現物の資産を相続して、他の相続人に代償金(または代償財産)を支払う形で遺産を分け合う方法
代償分割は遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合など有効な方法ですが、現物資産を相続する相続人に代償金の支払能力があることが前提となります。

 

今回のケースのように、一つの不動産を複数人で相続する場合は相続の内容が複雑になることが多いので仲の良い親族、兄弟の間でもトラブルになることも珍しくありません。正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、どのように相続されるのが一番良い方法かを考えながら進めていってはいかがでしょうか。静岡東部 相続遺言相談室では、円滑に不動産相続の手続きがなされるように、経験豊富な司法書士がお手伝いをさせて頂きます。相続でお悩みのことがありましたらお気軽に初回無料相談までお電話ください。

 

 

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