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相続手続き | 静岡東部相続遺言相談室 - Part 8

三島の方より不動産相続のご相談

2019年06月22日

Q:ひとつの不動産を兄弟3人で相続するには?(三島)

先日、母が亡くなりました。父は4年前に他界しており、母の財産は私たち3人の兄弟で相続することになりました。母の相続財産には預貯金があまりなく、自宅の一軒家もかなり古いものですが、賃貸収入のあるアパートを一棟所有していました。しかしそれも、最近は入居者も減ってあまり収益は出ていなかったと聞いています。私たち兄弟はどのようにこのアパートを相続すればいいのでしょうか?(三島)

 

A:不動産を複数人で相続する際の分割方法を比較してみましょう

相続財産に不動産が含まれていて相続人も複数いる場合、現金のように単純に分割することはできません。遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなると同時に不動産であるこのアパートは相続人全員の共有の財産となります。共有の財産となったら、売却などの手続きも相続人全員の合意が必要になりますので不動産の相続は手続きが長引く傾向があるのです。

不動産を複数人で相続する方法はいくつか種類があるので、一番適した方法を選び相続手続きを進めるとよいでしょう。

 

共有分割:相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行う
複数人で管理する為、管理方法や売却などの際に揉めやすいので注意が必要です。

換価分割:売却する等して不動産を現金化し、現金を相続人間で分配する
単純明快で分かりやすく、後の管理の問題も無くなりますが、不動産を手放すことになるので、不動産財産として残したい場合は不向きです。

代償分割:相続人のうちの一人または数人が不動産など現物の資産を相続して、他の相続人に代償金(または代償財産)を支払う形で遺産を分け合う方法
代償分割は遺産を売却する必要がないため、相続した自宅に相続人が住んでいる場合など有効な方法ですが、現物資産を相続する相続人に代償金の支払能力があることが前提となります。

 

今回のケースのように、一つの不動産を複数人で相続する場合は相続の内容が複雑になることが多いので仲の良い親族、兄弟の間でもトラブルになることも珍しくありません。正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、どのように相続されるのが一番良い方法かを考えながら進めていってはいかがでしょうか。静岡東部 相続遺言相談室では、円滑に不動産相続の手続きがなされるように、経験豊富な司法書士がお手伝いをさせて頂きます。相続でお悩みのことがありましたらお気軽に初回無料相談までお電話ください。

三島の方より相続のご相談

2019年05月13日

Q:被相続人に借金がありましたが、相続財産からのみ返済をしたい場合、どのような相続手続きをとればよいでしょうか?(三島)

私と夫は長年三島に住んでいますが、先日、夫が亡くなり、相続人は妻の私と私たち夫婦の二人の子どもの計三人です。夫が亡くなった後、夫が生前に三島に住む友人から数百万円を借りていたことがわかりました。一方、夫の遺産は数百万円しかありませんし、私や子ども達にも特に財産はありませんので、三島に住む夫の友人に対する借金は夫の遺産からのみ返済したいと思っています。この場合、どのような手続きをとればよいでしょうか?(三島)

 

A: 相続によって得た相続財産の限度でのみ、被相続人の借金を返済すればよいという「限定承認」の手続きをとることをおすすめします。

相続人は、被相続人が亡くなったこととそれにより自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したことになります。この場合、相続人は、被相続人の借金を被相続人の相続財産だけからでは返済できなかった場合には、相続人自身の財産からも返済しなければならなくなってしまいます。

しかし、この3ヶ月の期間内に「限定承認」の手続きをとれば、相続財産の限度でのみ被相続人の借金を返済すればよいことになります。この限定承認の手続きは、相続人が数人いる場合には、全員が共同してのみすることができ、また、家庭裁判所への申述という方式をとる必要があります。

ご相談者様の事例についても、限定承認をする場合には、相続人であるご相談者様と二人のお子様の三人が共同して、期限内に、家庭裁判所への申述という方式で手続きをとる必要があります。確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをおすすめします。

静岡東部相続遺言相談室では、相続財産の調査・確認から限定承認や相続放棄に必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。三島で限定承認や相続放棄をご検討中の方や相続に関してお困りの方は、静岡東部相続遺言相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせていただきます。

三島の方より相続のご相談

2019年03月08日

Q:借金を相続したくありません(三島)

先日三島に住んでいる父が亡くなりました。現在相続の手続を進めるなかで父の財産について整理をしています。父が残した財産は三島の実家とわずかな預貯金ですが、どうやら借金もあるようです。

実家と預貯金は相続したいのですが、借金は相続したくありません。何か方法はありますでしょうか?(三島)

 

A: 単純承認では借金も相続することになります

プラスの財産である三島のご実家と預貯金を相続するとなると、相続財産を単純承認することになります。したがって、マイナスの財産である借金についても相続することになります。

また、三島のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合は、その地位についても相続の対象になりますのでご注意ください。しかし住宅ローンを組む際に、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなったり、高度障害になってしまったりした場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれますので、三島のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認してください。

 

一切借金を相続したくないという場合には、「相続放棄」や「限定承認」という単純承認以外の方法を検討する必要があります。しかし、相続放棄や限定承認をしたいという場合には期限内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ご自身では手続きや判断が難しい場合には、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

特に限定承認を考える場合には、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方が良いと言えるでしょう。

 

静岡東部相続遺言相続室では、相続の専門家が財産の内容やローンの状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応についてなど、ご案内が可能です。

 

三島のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当相談室の初回無料相談までお問合せ下さい。

 

 

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