2020年05月01日
Q:実の母が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(三島)
先日、母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、母は別の方と再婚し、再婚相手の方と三島で暮らしていました。 母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、その方とは直接会ったこともなかったので、その方の相続について関心がありませんでした。しかし、母から、私もその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。私も自分の家庭があり三島から離れたところに住んでいるため、あまり引き受けたくはありません。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(三島)
A:再婚相手の方と養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご相談内容によると、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。よって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。
もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
静岡東部 相続遺言相談室では、三島を始め三島近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。三島周辺地域にお住まい、または三島周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、静岡東部 相続遺言相談室までお問い合わせください。所員一同、三島の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に静岡東部 相続遺言相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
2020年03月09日
Q:元気なうちに妻に自宅を贈与したいが、生前贈与は相続での扱いはどうなるのでしょうか?(沼津)
沼津で40年間連れ添った妻と暮らしています。私たちには子供が2人おりますが、2人とも結婚し、沼津郊外で暮らしています。
私は妻よりも年上の持病持ちで、この先に不安があります。私に何かあると妻は沼津の自宅に1人で暮らすようになりますので、私が元気なうちに妻に自宅を贈与したいと思っています。そこで、妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのかご教授いただけないでしょうか?自宅を生前贈与することでかえって妻に不利益な結果となってしまうことは避けたいと思っています。(沼津)
A:民法改正により、一定の条件下で、夫婦間での居住用不動産の生前贈与について、相続時配偶者は保護されます。
2019年7月の民法(相続法分野)改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の相続・贈与につき、配偶者を保護するための取扱いが定められました。
相続の場面では、相続人が婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた生前贈与については、原則、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うことになり、該当する生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、生前贈与を受けた相続人の相続分を修正すること(持戻し)になります。しかし、被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していた場合は適用されません。
この生前贈与の持戻しの取扱いについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、「婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその相続・贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定される」こととなりました。すなわち、被相続人が生前に相続分の持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、その意思を表示していたことが推定されるようになったのです。
したがって、ご相談者様の奥様への沼津のご自宅の生前贈与に関しましても、ご相談者様が、その贈与について持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、そのような意思を表示していたことが推定されるということとなり、奥様の相続分について、生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せずに計算されます。
以上のことは、民法(相続法分野)改正に関する記述ですので、ご相談者様の奥様へのご自宅不動産の贈与の進め方については、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。
沼津近郊にお住まいの方で相続全般についてご相談されたいという方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の地域事情に詳しい専門家が、相続に関するご相談を数多くお受けしております。沼津の相続の専門家として沼津の皆様の親身になって、サポートさせていただきます。
2020年01月14日
Q:相続において、遺産分割協議書は必ず必要でしょうか?(沼津)
両親と沼津の生家で長年暮らしてきた50代の主婦です。先月70代の父が病気で亡くなりました。病気が発覚してから亡くなるまではあっという間で、いまだに亡くなったことを受け入れられずにいます。とはいえ、葬儀をしなければならないので、何とか慣れ親しんだ沼津の生家にて葬儀を執り行いました。亡くなったのが急と言うこともあり、相続についての知識に乏しく、近所の方に促され、先日やっと遺品整理を行いました。父もまさか亡くなるとは思っていなかったと見え、遺言書を残してはいないようです。これから遺産分割の手続きをしますが、相続人は母と子供である私の2人のみで、また我が家には話し合うほどの財産もなく、家族内の話し合いで遺産の分配が出来そうです。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(沼津)
A:遺産分割協議書を作成しておけば、遺産相続のあらゆる手続きの際に便利です。
まず遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書とは、被相続人の遺産の分割について相続人全員が話し合い、話し合いで決まった内容を書き残した書面のことを言います。遺産分割協議書を作成しておけば、遺産相続のあらゆる手続きの際に利用できるのと、相続人間で揉め事が起こった場合や、確認したい事が出来た際に見返すことが出来ます。
しかしながら、遺言書が残されていた場合などは遺産分割協議書を作る必要はありません。今回のケースでは、被相続人であるお父様は遺言書を遺されていないので、相続手続きを進める中で、遺産分割協議書を提出する必要がある場合に備えて遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。また、相続人間の今後のトラブルを避けるためにも、口約束だけでなく正式な書面として残しておく事をお勧めいたします。
遺言書がない場合の相続において、相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合になります。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座がいくつかある(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
以上に該当されると思われる方は、遺産分割協議書の作成をお勧めいたします。
人生のうち相続は何度も経験することではないので不安になるのは当然です。相続の手続が思うように進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ご自身での手続き、書類作成にご不安のある方はまずは相続の専門家に相談をしてみるのも一つの方法でしょう。
沼津近郊にお住まいの方で相続についてご相談されたいという方は、まずは当静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談へお越しください。沼津の方から相続に関するご相談を数多くいただいております。沼津の相続の専門家として最後まで親身にサポートさせていただきます。
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