2023年01月06日
Q:入院中の主人が遺言書を作成したいと言っています。(三島)
三島在住の70代主婦です。同じく70代の主人は、いつも元気にしていたのですが、ある日階段で足を滑らせて思いがけず大怪我を負い、三島市の病院に入院することになりました。意識はしっかりしているのですが、急な怪我で自信を無くしてしまったのか、最近主人が遺言書の話をしてくるようになりました。私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配なようです。しかし遺言書を作成しようにも、主人は入院しておりますので専門家に会うことが出来ません。このような状態の主人でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(三島)
A:ご主人の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。
まず、ご相談者様のお話から、ご主人は自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご本人が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人が自書する必要はありません。ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。
また、もしも遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
以上が挙げられます。
ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合にはお早めに専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
三島にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。亡くなられた方の意思を尊重するために、遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を確認しておきましょう。遺言書の作成に関しましてはぜひ私ども静岡東部相続遺言相談室の専門家にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室では、三島の皆様の遺言書や遺産相続のご相談を多く承っております。三島の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。遺言書に関するお悩みがおありの方は、静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。(三島)
2022年11月02日
Q:司法書士の先生にお伺いします。三島で亡くなった父の遺言書に、長男の自分が遺言執行者に指名されていました。遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(三島)
先日、父が三島市内の病院で亡くなりました。母は2年前に旅立っており、残された自分と弟と妹の3人で遺品整理をしていたところ、遺言書を見つけました。遺言書は自分で開けてはいけないと聞いていたので、公証役場に持っていき検認してから開封しましたが、遺言執行者という聞きなれない言葉があったので教えて下さい。そこには、遺言執行者を長男に指名すると書いてあり、自分が長男なので遺言執行者という事になります。ただ、自分は現在三島から離れたところに住んでいるため、指名されても役所などへの行き来も大変ですし、場合によってはやらなくても済むのかとか、その辺のこともわかりません。回答をよろしくお願いします。(三島)
A:遺言執行者は、遺言書の内容を実現するにあたりさまざまな手続きを行う人です。
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させていくことになります。遺言書の内容を実現するには各種さまざまな手続きがあり、遺言ではそれらの手続きを相続人の代表として執行する遺言執行者を指定できます。遺言執行者の役割としましては、不動産の名義変更、相続財産の分配など、遺言書の内容を実現させるための各種手続きの執行などです。
なお、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。辞退したい場合は、就任前に他の相続人に辞退する旨を伝えることで可能ですが、一度引き受けてから途中で辞退したいとなった場合には、遺言執行者本人の意向のみでは決められず、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。遺言執行者を退任できるかどうかの是非は家庭裁判所が判断するので、就任後の各種手続きなどに不安があるのであれば、就任前によく検討することが大切です。
遺言執行者は、指定を受けると早速遺言内容の実行に取りかからなければなりませんので、ご相談者様のように役所などの手続きに悩まれる方は、相続の専門家に一度相談されることをおすすめします。
静岡東部相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、三島エリアの皆様をはじめ、三島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
静岡東部相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、三島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは静岡東部相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。静岡東部相続遺言相談室のスタッフ一同、三島の皆様、ならびに三島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年09月01日
Q:父の相続手続きをすることになりました。司法書士の先生、相続の流れについて教えて下さい。(沼津)
沼津市内の病院に病気で入院していた父が亡くなりました。すぐにやらなければならない葬儀は済ませましたが、これから相続手続きを始めなければならず、何から手をつけていいか分からないため困っています。なによりもまず相続の流れを知っておいた方がいいと思いますので、沼津で相続を専門とする貴所の司法書士の先生に教えていただければ幸いです。もし必要でしたら貴所に伺います。(沼津)
A:相続手続きは複雑で厄介です。初回のご相談は無料ですのでぜひ一度ご来所ください。
実はご逝去後は悲しんでいる余裕がないほどやらなければならないことが非常に多くあります。ご遺族の中には悲しみに暮れるよりは、亡きご家族のために忙しくしている方が気持ちが紛れていいとおっしゃる方も少なくないほどです。
ご家族が亡くなり、相続が発生したらまず亡くなった方(被相続人と言います)が遺言書を遺していないか探しましょう。基本的に相続では法定相続よりも遺言書の内容が優先されるだけでなくその手続きも大きく異なります。遺言書が見つかった場合は遺言書の指示通りに遺産分割を行い、遺言書がなかった場合は遺産分割協議を行って、遺産の分割方法について相続人全員で話し合います。
こちらでは遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人の調査:相続人を確定する必要があるため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集します。結婚や転勤などで転籍をしている人も多く、この場合は過去に戸籍を置いたすべての役所で取り寄せる必要があり、多くの時間を要する可能性があります。また、相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②相続財産の調査:遺産分割の際に必要となるため、被相続人が所有していた全財産を調査します。現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も漏れのないよう調べて下さい。なお、ご自宅が持ち家の場合や不動産をお持ちの場合は登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集めます。全財産が明確になりましたら相続財産目録を作成し、財産が一目でわかるようにしておきます。
③相続方法の決定:相続放棄や限定承認をする場合には期限があるため注意します。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと、借金も相続する「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。
④遺産分割を行う:相続人全員で財産分割について話し合います(遺産分割協議)、まとまった内容を「遺産分割協議書」として残します。遺産分割協議書には相続人全員で署名・押印を行い、不動産の名義変更の際に必要となるため保管しておきます。
⑤財産の名義変更を行う:相続した財産によっては、被相続人から相続人へ名義変更をします。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す静岡東部相続遺言相談室では、沼津周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
静岡東部相続遺言相談室には、沼津の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、沼津の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料ですので、沼津の皆様、ならびに沼津で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
沼津・三島・静岡で相続・遺言についてお悩みの方は静岡東部相続遺言相談室まで!