三島の方より相続のご相談
2019年05月13日
Q:被相続人に借金がありましたが、相続財産からのみ返済をしたい場合、どのような相続手続きをとればよいでしょうか?(三島)
私と夫は長年三島に住んでいますが、先日、夫が亡くなり、相続人は妻の私と私たち夫婦の二人の子どもの計三人です。夫が亡くなった後、夫が生前に三島に住む友人から数百万円を借りていたことがわかりました。一方、夫の遺産は数百万円しかありませんし、私や子ども達にも特に財産はありませんので、三島に住む夫の友人に対する借金は夫の遺産からのみ返済したいと思っています。この場合、どのような手続きをとればよいでしょうか?(三島)
A: 相続によって得た相続財産の限度でのみ、被相続人の借金を返済すればよいという「限定承認」の手続きをとることをおすすめします。
相続人は、被相続人が亡くなったこととそれにより自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したことになります。この場合、相続人は、被相続人の借金を被相続人の相続財産だけからでは返済できなかった場合には、相続人自身の財産からも返済しなければならなくなってしまいます。
しかし、この3ヶ月の期間内に「限定承認」の手続きをとれば、相続財産の限度でのみ被相続人の借金を返済すればよいことになります。この限定承認の手続きは、相続人が数人いる場合には、全員が共同してのみすることができ、また、家庭裁判所への申述という方式をとる必要があります。
ご相談者様の事例についても、限定承認をする場合には、相続人であるご相談者様と二人のお子様の三人が共同して、期限内に、家庭裁判所への申述という方式で手続きをとる必要があります。確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをおすすめします。
静岡東部相続遺言相談室では、相続財産の調査・確認から限定承認や相続放棄に必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。三島で限定承認や相続放棄をご検討中の方や相続に関してお困りの方は、静岡東部相続遺言相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせていただきます。