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相続放棄と限定承認 | 静岡東部相続遺言相談室

三島の方より相続のご相談

2019年05月13日

Q:被相続人に借金がありましたが、相続財産からのみ返済をしたい場合、どのような相続手続きをとればよいでしょうか?(三島)

私と夫は長年三島に住んでいますが、先日、夫が亡くなり、相続人は妻の私と私たち夫婦の二人の子どもの計三人です。夫が亡くなった後、夫が生前に三島に住む友人から数百万円を借りていたことがわかりました。一方、夫の遺産は数百万円しかありませんし、私や子ども達にも特に財産はありませんので、三島に住む夫の友人に対する借金は夫の遺産からのみ返済したいと思っています。この場合、どのような手続きをとればよいでしょうか?(三島)

 

A: 相続によって得た相続財産の限度でのみ、被相続人の借金を返済すればよいという「限定承認」の手続きをとることをおすすめします。

相続人は、被相続人が亡くなったこととそれにより自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月が経過してしまうと「単純承認」したことになります。この場合、相続人は、被相続人の借金を被相続人の相続財産だけからでは返済できなかった場合には、相続人自身の財産からも返済しなければならなくなってしまいます。

しかし、この3ヶ月の期間内に「限定承認」の手続きをとれば、相続財産の限度でのみ被相続人の借金を返済すればよいことになります。この限定承認の手続きは、相続人が数人いる場合には、全員が共同してのみすることができ、また、家庭裁判所への申述という方式をとる必要があります。

ご相談者様の事例についても、限定承認をする場合には、相続人であるご相談者様と二人のお子様の三人が共同して、期限内に、家庭裁判所への申述という方式で手続きをとる必要があります。確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをおすすめします。

静岡東部相続遺言相談室では、相続財産の調査・確認から限定承認や相続放棄に必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。三島で限定承認や相続放棄をご検討中の方や相続に関してお困りの方は、静岡東部相続遺言相談室にお任せ下さい。初回無料の相談会から親身に対応をさせていただきます。

三島の方より相続のご相談

2019年03月08日

Q:借金を相続したくありません(三島)

先日三島に住んでいる父が亡くなりました。現在相続の手続を進めるなかで父の財産について整理をしています。父が残した財産は三島の実家とわずかな預貯金ですが、どうやら借金もあるようです。

実家と預貯金は相続したいのですが、借金は相続したくありません。何か方法はありますでしょうか?(三島)

 

A: 単純承認では借金も相続することになります

プラスの財産である三島のご実家と預貯金を相続するとなると、相続財産を単純承認することになります。したがって、マイナスの財産である借金についても相続することになります。

また、三島のご実家を購入する際に住宅ローンを組んでいる場合は、その地位についても相続の対象になりますのでご注意ください。しかし住宅ローンを組む際に、団体信用生命保険という保険に加入している場合にはローン契約者がローンを返済している途中で亡くなったり、高度障害になってしまったりした場合には、保険会社が住宅ローンの残金を代わりに支払ってくれますので、三島のご実家の住宅ローンが完済していない場合には、この保険に加入しているかどうかについても確認してください。

 

一切借金を相続したくないという場合には、「相続放棄」や「限定承認」という単純承認以外の方法を検討する必要があります。しかし、相続放棄や限定承認をしたいという場合には期限内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ご自身では手続きや判断が難しい場合には、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

特に限定承認を考える場合には、専門家でも手続きをする機会が少なく、難易度の高い手続きとなりますので、ご自身で手続きをしようとせずに実績のある専門家にご相談された方が良いと言えるでしょう。

 

静岡東部相続遺言相続室では、相続の専門家が財産の内容やローンの状況などを調査し、相続放棄や限定承認手続きの対応についてなど、ご案内が可能です。

 

三島のご実家の相続や、借金の相続についてお困りの場合にはぜひ、当相談室の初回無料相談までお問合せ下さい。

 

 

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